空き家に付属した農地取得の下限面積
制度の概要
農地を売買・贈与したり、貸し借りしたりする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。その許可基準のひとつに、許可後に耕作する農地の面積が「50アール(5,000平方メートル)以上になること」という規定があります(下限面積)。
白河市農業委員会では、「白河市空き家バンク」に登録された空き家に付属した農地を、空き家とともに取得する場合、下限面積を0.01アール(1平方メートル)まで引き下げます。
要件
白河市空き家バンクに登録された空き家に付属した農地であると農業委員会が指定した農地
指定の要件として、空き家と農地が隣接していること、他に賃貸借等されていないことなどがあります。
空き家と一緒に取得や貸し借りをすること
※農地取得の際には農地法第3条の許可申請が必要になりますので、下限面積以外の3条許可要件を満たす必要があります。
お手続きの方法
- 空き家と農地を売りたい、貸したい方
1.空き家バンクに空き家を登録します。
※空き家バンクについて詳しくはこちら(白河市空き家バンク)。
2.農業委員会へ空き家に付属した農地指定申請書 [WORD形式/18.74KB]を提出します。
3.現地を確認し、指定されれば白河市空き家バンクに農地付き空き家として掲載されます。
- 農地付き空き家を買いたい、借りたい方
1.空き家バンクの利用登録を行います。
2.取得したい空き家について交渉、物件の契約をします。
3.取得する空き家に付属した農地について、農業委員会へ農地法第3条申請をします。
4.月末の農業委員会総会で審議され、許可が下りれば許可書が発行されます。
関連ファイルダウンロード
- 参考PDF形式/182.74KB
- 空き家に付属した農地指定申請書WORD形式/18.74KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2266・2267・2268】 ファックス番号:0248-24-1844
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年1月21日
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