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【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症の影響により、お住まいにお困りの方への市営住宅の提供

新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や雇止め、会社等の倒産等(以下、「解雇等」という)により社員寮等を退去したなど、お住まいにお困りの方へ、一時的に市営住宅を提供します。

受入対象者

市内に住所がある方で、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う解雇等により、社員寮等からの退去を余儀なくされた方

※単身者に対しても一時的に市営住宅を提供します

解雇等により住居を失ったことが客観的に証明できる方(社員寮や借家の契約・解約書など)

解雇等の証明書がある方

市営住宅入居

家賃の負担あり(各棟の最低家賃とします)

※光熱水費及び共益費等の負担はございますが、敷金及び退去時の修繕費は不要とします。(故意や過失による破損等を除く)

入居期間:原則3ヶ月、更新により最長1年

使用期間終了後について:明渡しを原則とします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課です。

本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-24-1854

メールでのお問い合わせはこちら
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