監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事にかかる取扱について
登録企業の皆様へ
建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の直轄工事にかかる取扱について
国土交通省から通知が出ておりますのでご確認ください。
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- 2020年10月23日
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