低未利用土地等の確認書の発行
地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡促進に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設され、令和5年度税制改正において、本措置が延長されることになりました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を特別控除するものです。令和5年1月1日から令和7年12月31日までに譲渡された用途地域内の土地については譲渡価格が800万円以下が対象となります。
今般、令和7年12月31日をもって適用期限を迎えることとなっておりましたが、令和8年度税制改正において適用期限が令和10年12月31日まで3年間延長することが決定されました。
また、本市においては、令和8年7月1日付けで「白河市所有者不明土地対策計画」を策定いたしました。
計画策定により対象範囲が広がるため、用途地域に関わらず、本市の都市計画区域内における土地の譲渡について、譲渡価格の上限が800万円に引上げられます。
特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」の発行受付を都市計画課で行っております。
主な要件
- 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間の譲渡であること
- 都市計画区域内であること
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等が存する土地など)に該当すること
- 譲渡後の土地の利用目的があること
- 土地及び土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと など
申請書類及び手続き等
申請書様式および詳細については、国土交通省ホームページ(土地の譲渡に係る税制)をご覧ください。
- 売主から物件所在地の市区町村へ確認書の交付申請
- 市区町村で確認後、確認書の発行
- 売主が管轄税務署にて確定申告(確認書を提出)
- 特例適用
※創設の背景や具体的な手続き等については、国土交通省公式Youtubeチャンネル(動画)でもご紹介しています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市政策係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5534 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年9月8日
- 印刷する