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まちづくり・市民協働

立地適正化計画について

立地適正化計画の目的について

まちづくりを進めるにあたっては、これまでの車による移動を前提とした拡大する都市構造から、将来の人口規模や災害リスク、地球環境への影響を見据え、歩いて行ける範囲に商店や病院、子育て施設など、日常生活に必要な施設が集約された都市構造への転換を図り、人と人とがふれあうことのできるコンパクトな市街地の形成が求められています。

「白河市立地適正化計画」では、市の都市計画マスタープランが掲げる歩いて暮らせる「コンパクトな都市づくり」を具現化するため、市街地においては、住宅や都市機能の適正な立地による都市の利便性を図り、またその周辺地域(大沼・小田川・白坂・五箇・関辺・旗宿の各地域及び合併前の行政区域である表郷・大信・東の三地域)では、緑豊かな田園や里山を保全し、地域コミュニティを大切にしながら地域づくりを進め、市街地と周辺地域において環境負荷のない循環型社会の構築と市民が生きがいを持って心が満たされる暮らしの実現を目指します。

令和3年8月6日に策定しました。

令和6年4月1日に「都市機能を誘導するための施策」を追記しました。

立地適正化計画に記載する事項

立地適正化計画では、計画の区域を記載するほか、概ね以下の事項について記載することとなっております。

  • 解決すべき課題とまちづくりの方針
  • 都市機能を誘導する区域(都市拠点形成区域)
  • 都市の居住者の居住を誘導する区域(街なか居住区域)
  • 都市機能や居住を誘導するための施策
  • 周辺地域を振興するための施策
  • 都市の防災に関する機能の確保に関する指針

※都市機能・・・この計画では病院、床面積3,000平方メートル以上の店舗、国・県の機関など県南地域を対象とする施設
※周辺地域・・大沼、小田川、白坂、五箇、関辺、旗宿及び表郷、大信、東の各地域

立地適正化計画で定める区域

〇都市拠点形成区域(都市機能誘導区域)
・・・都市機能を誘導するエリアです。白河駅、新白河駅を中心に設定します。
〇街なか居住区域(居住誘導区域)
・・・都市機能を維持するため、人口密度を維持するエリアです。用途地域の中に次の条件から設定します。

  1. 白河駅、新白河駅周辺など公共交通で便利な区域
  2. 国勢調査の結果による人口集中地区
  3. 良好な住環境を阻害(工業系用途地域、災害リスクの高い地域)するおそれのない区域

区域図

区域の詳細はお問い合わせください。

魅力あるまちづくりを進めるための誘導施策

◇都市機能を誘導するための施策
コンパクトな都市づくりのため、公共施設等の整備や民間事業者による「誘導施設」の整備等の促進を図ります。

  • 複合施設、物産交流センター(仮称)の整備など
  • 誘導施設の建築等に対する規制の緩和、都市計画施設の整備促進など

◇居住を誘導するための施策
住宅の取得等に対する支援や低未利用土地の利用促進、良好な都市環境の整備を通じて街なか居住区域の人口密度を維持します。

  • 住宅の取得費等に対する支援
  • 空き家バンク等による中古住宅の流通促進
  • 低未利用土地の利用促進のための国の税制優遇制度の周知
  • 建築物の建築等に対する規制等の見直し
  • 公共交通ネットワークの維持・強化
  • ウォーカブルな都市づくりの推進

◇周辺地域を振興するための施策
農業を中心とする周辺地域のコミュニティを大切にし、豊かな自然を活かした地域づくりを進めるための施策です。

〇農業の振興を図るための施策

  • 規模拡大を図る若手農業者や新規就農希望者への支援、ICT機器及びロボット技術の導入に対する支援

〇高齢者が安心して生活するための施策

  • 自家用車を持たない高齢者の移動を支援、医療の確保、移動販売による買い物サポート

〇移住・定住を促進する施策

  • 農業を通じた情報発信や、移住希望者等の受け入れ体制づくり
防災指針

本市で発生するおそれのある災害について、国・県の情報を踏まえ、そのリスクを分析し、防災まちづくりに向けた具体的な取り組みを推進します。
土砂災害警戒区域や50cm以上の浸水想定区域は、街なか居住区域には設定しません。

【取組(一例)】

  • 土のうステーションの設置
  • 防災ラジオの普及 など

※50cm以上の浸水想定区域・・床上浸水の恐れがある区域

防災指針検討用図面

ハザード情報の詳細については、「総合防災マップ」「重ねるハザードマップ(国土交通省)」でご確認ください。

届出制度

一定規模以上の開発・建築行為を街なか居住区域外で行おうとする場合、誘導施設を都市拠点形成区域外で建築しようとする場合、誘導施設を廃止しようとする場合は、届出の対象となります。詳細は届出の手引きをご覧ください。

(届出の対象例)

■開発行為
(1)3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
(2)1戸または2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
■建築行為
(1)3戸以上の住宅を新築しようとする場合
(2)建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

 

届出制度画像

※一戸のみの一般的な住宅を建築する場合は、特に届出の対象となりません。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5534 ファックス番号:0248-24-1854

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