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マイナンバーカードの代理人での受け取り方法

マイナンバーカードの受け取りは、原則本人のみですが、病気や身体の障害等でやむを得ない理由により来庁が困難であると認めれるときは、代理人(法定代理人または任意代理人)の方が、カードを受け取ることができます。

やむを得ない理由に該当する場合は、次のとおりです。

  • 病気、身体の障害等により交付申請者の来庁が困難であると認められるとき
  • 長期(国内外問わず)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らし、交付申請者の来庁が困難であると認めれるとき
  • 交付申請者が未就学児で、来庁することが困難であるとき
  • 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本人が外出自粛を行っているとき

※学業や仕事都合等のため、窓口にお越しになれない場合は、やむを得ない理由には該当しません。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う代理人による受け取りについて

代理人によるマイナンバーカードの受け取りの場合、本人が来庁できない理由が必要となりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本人が外出自粛を行っている場合に限り、当面の緊急措置として、やむを得ない理由に該当することとなります。

お受け取りの際は、市役所から送られてきたハガキ(交付通知書)に、コロナウイルスのため外出自粛を行っている旨を記載の上、必要書類と一緒にお持ちください。

ハガキ(交付通知書)の記入について

法定代理人が受け取りを行う場合は、「法定代理人」がハガキ(交付通知書)に、日付・住所を記入し、署名してください。

任意代理人が受け取りを行う場合は、「本人」がハガキ(交付通知書)に、日付・住所を記入し、署名してください。委任状欄以降も必ずご記入をお願いします。また、「本人」にあらかじめ暗証番号を考えていただたき、ハガキに記入のうえ、ハガキについている目隠しシールを暗証番号の部分に貼付してください。暗証番号が記入されていない場合やシールが貼付されていない場合は、代理人による交付を行うことはできません。

※暗証番号については、「マイナンバーカードの暗証番号」をご覧ください。

※身体的な障害などで本人による署名が困難な場合は、代筆でも構いません。ただし、その場合は、代筆した旨をハガキに記入し、本人の印鑑を押印してください。

※本人による署名が困難な理由には、遠方にいるためなどは当てはまりません。

法定代理人がマイナンバーカードを受け取る際に必要なもの

  • 白河市から届いたハガキ(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)
  • マイナンバーの通知カード

※通知カードを紛失されている方は、紛失届を提出していただきます。

  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ・有効期限が切れていても)
  • マイナンバーカード(従前のマイナンバーカードを持っている方のみ、更新時必ず回収)
  • 本人の本人確認書類(A欄の書類2点またはA欄とB欄の書類各1点またはB欄とC欄の書類の中から3点、かつうち1点は必ず顔写真添付のもの
  • 法定代理人の本人確認書類(A欄の書類2点またはA欄とB欄の書類各1点、かつうち1点は必ず顔写真添付のもの

※有効期限が定められている本人確認書類は、有効期間内のものをお持ちください。

氏名・住所が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。

  • 代理権の確認書類

※15歳未満のお子さんの場合は、お子さんの戸籍謄本。本籍が白河市の方や住民票で親子関係が確認できる場合は、省略できます。

※成年被後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)。

  • 本人が来庁することが困難であることを証する書類

※本人が未就学児の方や新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本人が外出自粛を行っている場合は、省略できます。

A

(顔写真が添付され、有効期間内のもの)

運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のものに限る)、パスポート(旅券)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B
(氏名・住所または氏名・生年月日が記載されているもの、かつ有効期間内のもの)

健康保険被保険者証介護保険被保険者証年金手帳こども医療費受給者証、年金証書、母子手帳(子の本人確認書類として使用可能)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、医療受給者証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証等

C
(氏名・住所または氏名・生年月日が記載されているもの、かつ市町村が適当と認めるもの)

個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方、施設等に入所されている方、在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方のみ使用可能)、社員証、学生証、診察券等

※代理人受取の場合、代理人の本人確認書類にC欄の書類は使えません。

本人が来庁することが困難であることを証する書類

診断書、障害者手帳、施設の入所証明書、要介護認定を受けた介護保険被保険者証、勤務先による長期出張・長期渡航していること証明する書類等

※障害者手帳をお持ちであっても、その手帳の記載内容から、本人が来庁することが困難であることを認めることができないケースでは、代理人によるカードの受取はできません。

任意代理人がマイナンバーカードを受け取る際に必要なもの

  • 白河市から届いたハガキ(個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書)
  • マイナンバーの通知カード

※通知カードを紛失されている方は、紛失届を提出していただきます。

  • 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ・有効期限が切れていても)
  • マイナンバーカード(従前のマイナンバーカードを持っている方のみ、更新時必ず回収)
  • 本人の本人確認書類(A欄の書類2点またはA欄とB欄の書類各1点またはB欄とC欄の書類の中から3点、かつうち1点は必ず顔写真添付のもの
  • 任意代理人の本人確認書類(A欄の書類2点またはA欄とB欄の書類各1点、かつうち1点は必ず顔写真添付のもの

※有効期限が定められている本人確認書類は、有効期間内のものをお持ちください。

氏名・住所が最新のもので、住民票上の記載と一致しているものをお持ちください。

  • 代理権の確認書類(委任状等)

※ハガキの委任状欄を使用して差し支えありません。なお、同居の家族や親族であっても、委任状は必要です。

  • 本人が来庁することが困難であることを証する書類

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本人が外出自粛を行っている場合は、省略できます。

A

(顔写真が添付され、有効期間内のもの)

運転免許証、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、運転経歴証明書(平成24年4月以降発行のものに限る)、パスポート(旅券)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B
(氏名・住所または氏名・生年月日が記載されているもの、かつ有効期間内のもの)

健康保険被保険者証介護保険被保険者証年金手帳こども医療費受給者証、年金証書、母子手帳(子の本人確認書類として使用可能)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、医療受給者証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証等

C
(氏名・住所または氏名・生年月日が記載されているもの、かつ市町村が適当と認めるもの)

個人番号カード顔写真証明書(15歳未満の方、施設等に入所されている方、在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方のみ使用可能)、社員証、学生証、診察券等

※代理人受取の場合、代理人の本人確認書類にC欄の書類は使えません。

本人が来庁することが困難であることを証する書類

診断書、障害者手帳、施設の入所証明書、要介護認定を受けた介護保険被保険者証、勤務先による長期出張・長期渡航していること証明する書類等

※障害者手帳をお持ちであっても、その手帳の記載内容から、本人が来庁することが困難であることを認めることができないケースでは、代理人によるカードの受取はできません。

※マイナンバーの通知カードは、本人確認書類には含まれません。

※個人番号カード顔写真証明書は、お手数をお掛けしますがダウンロードしてお使いください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 窓口係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2174・2175・2176】 ファックス番号:0248-23-1250

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