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まちづくり・市民協働

【三次募集開始!】令和5年度白河市空き店舗を活用したまちなか再生支援事業補助金の募集

1 事業の目的

人口減少や少子高齢化、多様化する消費者ニーズやライフスタイルへの対応など、地域が抱える課題の解決を図るため、中心市街地の空き店舗や空き家を活用した地域交流拠点の設置やまちなかへの出店に必要な費用の一部を補助することにより、商店街の活性化や地域コミュニティ再生及び賑わい創出につなげるものです。

2 対象地域

第3期白河市中心市街地活性化基本計画区域内

3期計画区域

3 対象物件

対象区域内の道路に面した1階に位置する空き店舗(事務所や倉庫を含む)や空き家のうち3ヶ月以上営業目的等で使用されていない物件。
※テナントビルなど2階建以上の建物については、1階部分を含めた複数の階を一体的に使用するものであること。

4 対象者

対象物件を所有又は購入、賃借し自ら事業を行う個人事業主、法人又は団体。
※賃貸又は転貸を目的に店舗を改修し、自ら店舗経営を行わない方は「自ら事業を行う」に該当しません。

5 補助の対象

まちなかチャレンジ支援

対象事業

商店街の活性化及び地域の賑わい創出につながる店舗(会員制、完全予約制、事務所用途等、不特定多数の一般客の利用を見込まない店舗を除く。)を開設するための改修等補助。

対象者 中小企業者(個人及び法人)
対象業種 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等
補助額

小売業及び飲食サービス業 上限額200万円
生活関連サービス業等 上限額100万円

補助率 3分の2

IT関連事業所開設支援

対象事業 IT人材の誘致による商店街の活性化及び地域の賑わい創出につながる事業所を開設するための事業。
対象者 中小企業者(個人及び法人)
対象業種 情報通信業、専門・技術サービス業等
補助額

上限額200万円

補助率 3分の2

(備考)

  • 算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。
  • 建物賃借料に係る補助額は月額家賃に補助率を乗じて算出した額と5万円のいずれか少ない額に月数を乗じた額を上限とする。

6 補助の要件

対象物件

  • 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないこと。
  • 過去に国・県・市その他の公的機関から改修補助を受けたことにより、改装の制限を受けていないこと。

対象事業者

  • 原則として3年以上事業を継続することができること。
  • 改装について事前に所有者の同意が得られていること。
  • 白河市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 市区町村民税の滞納がないこと。

対象事業

  • 交付決定後に事業に着手し、令和6年2月29日までに開業可能な事業であること。
  • フランチャイズチェーン事業、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する律第2条に規定する風俗営業でないこと。
  • 宗教活動・政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。
  • 原則として昼間(午前10時~午後5時)の時間帯を含む1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
  • 資格や許認可が必要な場合は、開業日又は定められた期日までに当該資格の取得又は許認可を受ける見込みがあること。
  • 建物の改装にあたっては、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物その他の関係法令等に適合していること。
  • 対象区域内の移転や店舗の拡大(支店)でないこと。
  • SNSによる地域の魅力発信や市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力いただけること。

7 対象経費

改装費 内外装工事、設備工事、サイン工事、設計費、資材購入費
※建物と一体的でない備品・厨房設備は対象外
広告宣伝費 Web広告、ホームページ作成費、チラシ作成・印刷費、ロゴデザイン費等
※各広告宣伝につき1回のみ対象
賃借料 建物賃借料
※交付決定日から令和6年3月31日までの利用分が対象
※物件所有者が、事業者と同一人、配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族の場合の建物賃借料は対象外
使用料 インターネット接続費、プロバイダー、レンタルサーバー、ソフトウェアライセンス、事務機器等リース料
※交付決定日から令和6年3月31日までの利用分が対象

8 申請受付

令和5年9月19日(火曜日)から令和5年10月23日(月曜日まで)
内容審査のうえ先着順に受付し、予算上限に達した場合は受付終了となります。

問い合わせ・提出先等

白河市 建設部 まちづくり推進課 まちづくり推進係
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話 0248-22-1111
受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く)
メール machi@city.shirakawa.fukushima.jp

9 補助金交付までの流れ

1 事前相談(要件等の確認)
2 事業プランの作成(事業計画書・収支計画書)
3 申請書の提出(市)
4 審査
5 交付決定
6 事業実施(工事等着手)
7 実績報告
8 現地確認・交付額の確定
9 補助金請求・支払

10 審査の基準

地域の現状把握
  • 地域の現状やニーズを把握している
  • 新しいアイディアや視点により地域課題の解決につながることが期待できる
事業の実現性・継続性
  • 事業計画や収支計画、資金計画が実現可能性のある内容になっている
  • 補助期間満了後も継続的な事業の実施が見込める
事業の効果
  • 来街者の増加や回遊の向上など、地域への波及効果が期待できる
地域との連携
  • 商店街や地域住民、他団体との関わりや連携が見込まれる

11 申請に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 誓約書(第4号様式)
  • 物件の位置図及び平面図
  • 建物の現況が分かる写真等(内観・外観)
  • 補助対象事業に要する見積書の写し
  • 建物に係る登記事項証明書(発行日が3か月以内)又は未登記の場合は固定資産税納税通知証明書等の写し
  • 建物の賃貸条件が分かる書類又は賃貸借契約書(案)の写し(賃貸借物件の場合)
  • 税の滞納がないことを証明する書類
  • 法人の場合、登記事項証明書、法人要覧、定款・規約、役員名簿、直近の決算書等
  • 団体の場合、団体の事業概要、定款、規約、役員名簿、直近の決算書等

※申請書の提出に要する費用は、応募者の負担とさせていただきます。

12 その他

  • 申請額に対して予算の範囲内で補助金を交付します。
  • 補助事業終了年度から3年間、毎年決算報告書等の写しを提出していただきます。
  • やむを得ない場合を除き、期間内に事業を廃止又は中止した場合は、補助金の全額又は一部を返還いただく場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 まちづくり推進係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2241・2242】 ファックス番号:0248-24-1854

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