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まちづくり・市民協働

【募集受付終了】令和6年度第3回白河市まちなかチャレンジ応援事業の募集

1 事業の目的

人口減少や少子高齢化、多様化する消費者ニーズやライフスタイルへの対応など、地域が抱える課題の解決を図り、商店街の活性化、地域コミュニティ再生及び賑わい創出につなげるため、中心市街地の空き店舗や空き家を活用した地域交流拠点の設置やまちなかへの出店に必要な費用の一部を補助するものです。

2 受付期間

令和6年9月24日(火曜日)から令和6年10月11日(金曜日)まで  ※受付は終了いたしました。

3 補助の概要

メニュー名 補助額 補助率

リノベーション改修支援

上限額500万円

2分の1
※市指定歴史的風致形成建造物は3分の2

まちなかチャレンジ支援

上限額200万円 3分の2

事業承継支援

上限額200万円 3分の2

※詳細については、以下の4~9をご確認ください。

4 対象区域

第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内

まちなかチャレンジ応援事業対象区域

5 対象物件

以下の要件をすべて満たす物件が対象です。

  • 原則として道路に面した空き店舗等の1階に位置していることとし、2階以上の空き店舗等については、1階部分を含めた複数の階を一体的に使用するものであること。

    ※テナントビルなど2階建以上の建物については、1階部分を含めた複数の階を一体的に使用するものであること。

    ※事業承継事業の場合は、物件が空き店舗である必要はありません。

  • 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないこと。

  • 過去に国・県・市その他の公的機関から改修補助を受けたことにより、改装の制限を受けていないこと。

6 対象事業者

対象物件を所有又は購入、賃借し自ら事業を行う法人又は団体(8補助メニューの対象者を参照)。
※賃貸又は転貸を目的に店舗を改修し、自ら店舗経営を行わない方は「自ら事業を行う」に該当しません。

このほか、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 原則として3年以上事業を継続することができること。
  • 改装について事前に所有者の同意が得られていること。
  • 市区町村民税の滞納がないこと。
  • 白河市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 宗教活動・政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。

7 対象事業

以下の要件をすべて満たす事業が対象です。

  • 交付決定後に事業に着手し、令和7年2月28日までに開業可能な事業であること。
  • フランチャイズチェーン事業、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業でないこと。
  • 原則として1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
  • 資格や許認可が必要な場合は、開業日又は定められた期日までに当該資格の取得又は許認可を受ける見込みがあること。
  • 建物の改装にあたっては、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物等に関する条例その他の関係法令等に適合していること。
  • 対象区域内の移転や店舗の拡大(支店)でないこと。
  • SNSによる地域の魅力発信や市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力いただけること。

8 補助メニュー

リノベーション改修支援

支援内容

空き店舗や空き家を活用し、商店街の活性化及び地域コミュニティの再生につながる複合的な地域交流拠点を
開設するために必要な改修等への支援。

対象者

ア 商店街団体
例)商店街振興組合、任意商店街、事業協同組合
※任意商店街は規約等に代表の定めがあり、財産の管理等を適切に行うことができるもの。

イ 中小企業者(個人を除く)
例)株式会社、合名会社、合資会社、合同会社

ウ まちづくり団体
例)NPO法人、まちづくり会社、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人

対象業種 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、情報通信業、不動産業、教育・学習支援業等
補助額

上限額500万円

補助率 2分の1(市指定歴史的風致形成建造物は3分の2)

まちなかチャレンジ支援

支援内容

空き店舗や空き家を活用し、商店街の活性化や地域の賑わい創出につながる店舗を開設するために

必要な改修等への支援。

対象者 中小企業者
対象業種 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、情報通信業、専門・技術サービス業等
補助額

上限額200万円

補助率 3分の2

事業承継支援

支援内容

既存の事務所の事業を親族又は第三者が承継するために必要な改修等補助への支援。

対象者 中小企業者
対象業種 小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等
補助額

上限額200万円

補助率 3分の2

(備考)

  • 算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。
  • 建物賃借料に係る補助額は月額家賃に補助率を乗じて算出した額と5万円のいずれか少ない額に月数を乗じた額を上限とする。

9 対象経費

改装費 内外装工事、設備工事、サイン工事、設計費、資材購入費等
※建物と一体的でない備品・厨房設備は対象外
広告宣伝費 Web広告、ホームページ作成費、チラシ作成・印刷費、ロゴデザイン費等
※各広告宣伝につき1回のみ対象
賃借料 建物賃借料
※交付決定日から令和7年3月31日までの利用分が対象
※物件所有者が、事業者と同一人、配偶者並びに2親等以内の血族及び姻族の場合の建物賃借料は対象外
使用料 インターネット接続費、プロバイダー、レンタルサーバー、ソフトウェアライセンス、事務機器等リース料等
※交付決定日から令和7年3月31日までの利用分が対象

10 補助金交付までの流れ

1 事前相談(要件等の確認)
2 事業プラン(事業計画書・収支予算書等)の作成
3 申請書の提出
4 審査
5 交付決定
6 事業実施(工事着手)
7 実績報告
8 現地確認・交付額の確定
9 補助金請求・支払

11 審査の基準

地域の現状把握
  • 地域の現状やニーズを把握している
  • 新しいアイディアや視点により地域課題の解決につながることが期待できる
事業の実現性・継続性
  • 事業計画や収支計画、資金計画が実現可能性のある内容になっている
  • 補助期間満了後も継続的な事業の実施が見込める
事業の効果
  • 来街者の増加や回遊性の向上など、地域への波及効果が期待できる
地域との連携
  • 商店街や地域住民、他団体との関わりや連携が見込まれる

12 申請に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 誓約書(第4号様式)
  • 物件の位置図及び平面図
  • 建物の現況が分かる写真等(内観・外観)
  • 補助対象事業に要する見積書の写し
  • 建物に係る登記事項証明書(発行日が3か月以内)又は未登記の場合は固定資産税納税通知書等の写し
  • 建物の賃貸条件が分かる書類又は賃貸借契約書(案)の写し(賃貸借物件の場合)
  • 税の滞納がないことを証明する書類
  • 法人の場合は、登記事項証明書、法人要覧、定款・規約、役員名簿、直近の決算書等
  • 団体の場合は、団体の事業概要、定款、規約、役員名簿、直近の決算書等

※申請書の提出に要する費用は、応募者の負担となります。

13 その他

  • 補助事業終了年度から3年間、毎年決算報告書等の写しを提出していただきます。
  • やむを得ない場合を除き、期間内に事業を廃止又は中止した場合は、補助金の全額又は一部を返還いただく場合があります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 まちづくり推進係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2241・2242】 ファックス番号:0248-24-1854

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