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まちづくり・市民協働

令和8年度白河市まちなかチャレンジ応援事業

1 事業の目的

中心市街地の空き店舗等を有効活用することにより、商業活動の維持及び強化を図るとともに、賑わい創出につなげるため、新たな店舗の創出及び事業の継承の改修に必要な費用の一部を補助します。

2 受付期間

令和8年4月13日(月曜日)から5月22日(金曜日)まで

3 補助の概要

メニュー名 業種 補助率 補助上限額
まちなかチャレンジ支援 小売業、飲食サービス業 3分の2

300万円

生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、教育・学習支援業 2分の1 200万円
事業承継支援 小売業、飲食サービス業 3分の2 200万円
生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、教育・学習支援業 2分の1
店舗・住宅セパレート改修支援   2分の1 50万円

※詳細については、以下の4~9をご確認ください。

4 対象区域

第4期白河市中心市街地活性化基本計画区域内

まちなかチャレンジ応援事業対象区域

5 対象物件

以下の要件をすべて満たす物件が対象です。

  • 大規模小売店舗立地法第2条第2項に規定する大規模小売店舗でないこと。

  • 過去に国・県・市その他の公的機関から改修補助を受けたことにより、改装の制限を受けていないこと。

 

6 対象事業者

まちなかチャレンジ支援・事業承継支援

対象物件を所有又は購入、賃借し自ら事業を行う個人又は法人であり、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
※賃貸又は転貸を目的に店舗を改修し、自ら店舗経営を行わない方は「自ら事業を行う」に該当しません。

  • 原則として3年以上事業を継続することができること。
  • 改装について事前に所有者の同意が得られていること。
  • 市区町村民税の滞納がないこと。
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる企業に該当すること
  • 暴力団関係者(白河市暴力団排除条例(平成24年白河市条例第31号)第2条第3号の暴力団員等及び同条例第10条の社会的非難関係者をいう。以下同じ。)でないこと。
  • 宗教活動・政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。

店舗・住宅セパレート改修支援

空き店舗又は一戸建ての専用住宅を所有する個人又は法人であり、以下の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 市区町村民税の滞納がないこと。
  • 暴力団関係者でないこと。
  • 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした事業者でないこと。

 

7 対象事業

まちなかチャレンジ支援・事業承継支援

以下の要件をすべて満たす事業が対象です。

  • 交付決定後に事業に着手し、令和9年2月28日までに開業可能な事業であること。
  • フランチャイズチェーン事業の直営店による営業、特定商取引に関する法律第33条第1項に規定する連鎖販売業、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条に規定する風俗営業でないこと。
  • 原則として1日4時間以上かつ週4日以上営業すること。
  • 資格や許認可が必要な場合は、開業日又は定められた期日までに当該資格の取得又は許認可を受ける見込みがあること。
  • 事業計画及び収支計画について、商工会議所、金融機関、税理士、国県の機関等の支援を受けていること。
  • 改装の内容が、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物等に関する条例その他の関係法令等に適合していること。
  • 対象区域内の移転でないこと。
  • SNSによる地域の魅力発信や市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力いただけること。
店舗・住宅セパレート改修支援

以下の要件をすべて満たす事業が対象です。

  • 交付決定後に事業に着手し、令和9年2月28日までに完了する事業であること。
  • 改装の内容が、白河市景観計画に基づく景観形成基準、白河市屋外広告物等に関する条例その他の関係法令等に適合していること。
  • SNSによる地域の魅力発信や市の広報紙等への取材(写真の掲載等)に協力いただけること。

8 補助メニュー

まちなかチャレンジ支援【小売業、飲食サービス業】

対象事業 小売業、飲食サービス業
対象物件 空き店舗又は空き家
補助率 3分の2
補助額上限額

300万円

まちなかチャレンジ支援【その他事業】

対象事業 生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、教育・学習支援業
対象物件 空き店舗又は空き家
補助率 2分の1
補助額上限額

200万円

事業承継支援

支援内容

既存の事業所の事業を親族又は第三者が承継するために必要な改修への支援。

対象物件 店舗又は専用住宅
補助率 3分の2(小売業、飲食サービス業)
2分の1(生活関連サービス業、娯楽業、宿泊業、教育・学習支援業)
補助額上限額

200万円

店舗・住宅セパレート改修支援

支援内容

店舗と住宅の分割改修の支援

対象者 空き店舗又は一戸建ての専用住宅を所有する個人又は法人
補助率 2分の1
補助額上限額

50万円

(備考)

  • 算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てる。

9 対象経費

改装費 内外装工事、設備工事、サイン工事、玄関増築工事、間仕切り工事、設計費、資材購入費等
※建物と一体的でない備品・厨房設備は対象外

 

10 補助金交付までの流れ

1 事前相談(要件等の確認)
2 事業プラン(事業計画書・収支予算書等)の作成 ※作成にあたっては、商工会議所等の支援が必要
3 申請書の提出
4 審査会の参加
5 交付可否の決定
6 事業実施(工事着手)
7 実績報告
8 現地確認・交付額の確定
9 補助金請求・支払

※店舗・住宅セパレート改修支援においては、審査の合否なく受理します。

11 審査の基準

地域の現状把握
  • 地域の現状やニーズを把握している
  • 新しいアイディアや視点により地域課題の解決につながることが期待できる
事業の実現性・継続性
  • 事業計画や収支計画、資金計画が実現可能性のある内容になっている
  • 補助期間満了後も継続的な事業の実施が見込める
事業の効果
  • 来街者の増加や回遊性の向上など、地域への波及効果が期待できる
地域との連携
  • 商店街や地域住民、他団体との関わりや連携が見込まれる

12 申請に必要な書類

まちなかチャレンジ支援・事業承継支援
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 誓約書(第4号様式)
  • 改装対象物件の位置図及び平面図
  • 改装対象物件の現況が分かる写真等(内観・外観)
  • 補助対象経費に係る見積書の写し
  • 改装対象物件に係る登記事項証明書(発行日が3か月以内)又は未登記の場合は固定資産税納税通知書等の写し
  • 改装対象物件の賃貸条件が分かる書類又は賃貸借契約書(案)の写し(賃貸借物件の場合)
  • 税の滞納がないことを証明する書類
  • 法人の場合は、登記事項証明書、法人要覧、定款、規約、役員名簿、直近の決算書等
店舗・住宅セパレート改修支援
  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 改装対象物件の位置図及び平面図
  • 改装対象物件の現況が分かる写真等(内観・外観)
  • 補助対象経費に係る見積書の写し
  • 改装対象物件に係る登記事項証明書(発行日が3か月以内)又は未登記の場合は固定資産税納税通知書等の写し
  • 税の滞納がないことを証明する書類
  • 法人の場合は、登記事項証明書、法人要覧、定款、規約、役員名簿、直近の決算書等

※申請書の提出に要する費用は、応募者の負担となります。

13 その他

  • 補助事業終了年度から3年間、毎年決算報告書等の写しを提出していただきます。
    ※店舗・住宅セパレート改修支援については、提出不要です。
  • やむを得ない場合を除き、期間内に事業を廃止又は中止した場合は、補助金の全額又は一部を返還いただく場合があります。
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