南湖周辺の都市計画の変更について説明会と公聴会を開催します
本市では、「都市計画マスタープラン」や「南湖保存及び利活用に関する計画」に基づき、南湖周辺の土地利用の促進や環境の保全を図るため、都市計画の変更を予定しています。
つきましては、計画案について広く住民のみなさまにご理解いただくことを目的に住民説明会と公聴会を開催します。
説明会概要
- 期日:令和5年6月23日金曜日
- 時間:19時00分から
- 場所:白河市役所5階正庁
- 案件:用途地域を変更する案
風致地区を変更する案 - 説明会は申し込み不要で参加できますので、直接会場にお越しください。
公聴会概要
- 期日:令和5年7月28日金曜日
- 時間:19時00分から
- 場所:白河市役所5階正庁
- 案件:用途地域を変更する案
風致地区を変更する案 - 申出:公述を希望する場合は、令和5年7月21日までに次に掲げる事項を記載した書面により、公述の申し出が必要になります。(下部の関連書類ダウンロードに参考として様式を掲載していますが、特に様式の指定はありません)
(1)氏名および住所
(2)意見を述べようとする理由
(3)意見の要旨
※公聴会とは市民の皆さんの意見を反映させるため、都市計画法に基づき開催するものです。説明会といただいた意見の取り扱いに差はありません。
変更対象箇所
変更対象箇所は南湖周辺となります。
風致地区変更案概要
変更前
変更後
土地利用がしやすくなるように国道289号の南側の宅地化している箇所について、風致地区を廃止します。
また、東側の専売公社跡地については、もともと建築用地としての土地利用がなされていたことから、風致地区を廃止します。
風致地区とは
都市における水や緑などの自然的な要素に富んだ、良好な自然的景観を保全する必要がある区域に定めるものです。次の行為に許可が必要となります。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築、または移転
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
- 水面の埋め立てまたは干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
なお、白河市風致地区内における建築等の規制に関する条例に掲載しております。詳細は条例を参照ください。
用途地域変更案概要
南湖の国道289号線の南側になります。
変更前
変更案
赤線で囲われた箇所は南湖県立自然公園の特別地域から普通地域に変更になった箇所です。
(1)紫の線で囲まれた部分
現況は比較的規模の小さな飲食店等の店舗が立ち並んでおり商業的な土地利用がなされています。
一方で「史跡及び名勝」である南湖の環境も保全する必要があることから、自然公園特別地域から普通地域になった国道289号沿線の土地について、第1種住居地域に指定します。
(2)青の線で囲まれた部分
道路により区分された箇所について、第1種低層住居専用地域から第1種住居地域に変更します。
用途地域とは
住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。
無秩序に建物が建てられると、公害や環境悪化など市民生活に悪影響を及ぼしてしまうため、快適で住みよいまちづくりのために、住居・商業・工業などの適正な配置を図っています。
関連ファイルダウンロード
- 申出書参考様式WORD形式/15.32KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 計画係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2234】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年5月26日
- 印刷する