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消費者庁などの公的機関の名称をかたる事業者にご注意ください

消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」等をかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」等の交付を持ち掛け、「書類作成費用」等の名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。

消費者庁からのアドバイス

消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受け取りなどの手続きに関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。

消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。

まずは、消費生活センターに電話するか、警察にご相談ください。

本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません)。

不正に使用された名称

今回の注意喚起の対象である、公的機関又は公的機関であるとの印象を与える名称をかたる事業者に不正に使用された名称は以下のとおりであり、事業者の実体はいずれも不明です。

「消費者庁」
「国民生活センター」
「内閣特別対策本部」
「国民生活相談センター」
「国立金融公庫ペイメントサービス」
「独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班」
「国民生活保護財団法人」

「消費者庁」をかたる事業者と国の機関である消費者庁、「国民生活センター」をかたる事業者と独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」といいます。)とは関係がありません。
また、「内閣特別対策本部」、「国民生活相談センター」、「国立金融公庫ペイメントサービス」、「独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班」、「国民生活保護財団法人」という公的機関は存在しません。

くわしくは消費者庁ホームページ(外部リンク)国民生活センターホームページ(外部リンク)をご確認ください。

相談窓口

しらかわ地域消費生活センター

電話相談

0248-22-1133
月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
午前9時00分~午後5時00分
※午後5時00分から午後6時30分までは福島県消費生活センターにつながります

来所相談

白河市八幡小路7-1(市役所地下)
月曜日~金曜日(年末年始、祝日を除く)
午前9時00分~午後5時00分

土日祝日の午前10時00分から午後4時00分までの間は、国民生活センター消費者ホットライン(188  いやや!)にて相談を受け付けています。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111 ファックス番号:0248-27-0775

メールでのお問い合わせはこちら
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