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福島県内の最低賃金

福島県最低賃金

最低賃金額(時間額)

効力発生年月日
955円 令和6年10月5日

最低賃金とは、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、すべての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
※最低賃金には、以下の賃金は算入されません。

  1. 精皆勤、通勤、家族手当
  2. 時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
  3. 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

お問合せ

  • 福島労働局労働基準部賃金室
    〒960-8021
    福島県福島市霞町1-46
    福島合同庁舎5階
    電話:024-536-4604
  • 白河労働基準監督署(白河総合労働相談コーナー)
    〒961-0074
    福島県白河市郭内1-136
    小峰城合同庁舎5階
    電話:0248-24-1391

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

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