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産業・雇用・観光

福島県内の最低賃金

福島県最低賃金

最低賃金とは、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず、すべての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
※最低賃金には、以下の賃金は算入されません。

  1. 精皆勤、通勤、家族手当
  2. 時間外、休日の割増賃金及び深夜手当
  3. 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

地域別最低賃金

福島県内で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。
※次の「特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。

福島県最低賃金 最低賃金額(時間額) 効力発生年月日
858円 令和4年10月6日

特定(産業別)最低賃金

福島県内の次の産業で働く労働者とその使用者に適用されます。

特定産業(業種)

最低賃金額
(時間額)

効力発生年月日
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付き自転車を含む。)を除く。) 922円

令和4年12月18日

輸送用機械器具製造業 916円 令和4年12月24日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 889円 令和4年1月13日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)
880円 令和4年12月30日
非鉄金属製造業 912円 令和5年1月1日

※次に掲げる者は除かれますが、福島県最低賃金が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中の者
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者
  4. 上記のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者

お問合せ

  • 福島労働局労働基準部賃金室
    〒960-8021
    福島県福島市霞町1-46
    福島合同庁舎5階
    電話:024-536-4604
  • 白河労働基準監督署(白河総合労働相談コーナー)
    〒961-0074
    福島県白河市郭内1-136
    小峰城合同庁舎5階
    電話:0248-24-1391

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

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