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子育て・健康・福祉

白河市ケアラー支援の推進に関する条例

「白河市ケアラー支援の推進に関する条例」が制定されました

    現在「ケアラー」「ヤングケアラー」の健康や学業への影響が社会問題となっています。
    ケアラーの中には、過度な負担により、身体的・精神的・経済的にさまざまな問題を抱えている場合があります。
    市では、ケアラーが抱える悩みを家族だけでなく、市民が社会全体の課題として理解を深め、市や関係機関が必要な支援につなげることで、すべてのケアラーが自分らしく健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現するため、条例を制定しました。

【ケアラーとは】
    高齢、身体上または精神上の障がい、疾病などにより援助を必要とする親族、友人、その他の身近な人に対して、無償で介護・看護・日常生活上の世話や必要な援助を提供する人のことです。

【ヤングケアラーとは】
    本来は大人が担うような家事・家族の介護・世話などを日常的に行っている子どものことです。

 

条例の構成

目的(第1条)

    社会全体でケアラーを支援するため、市の責務並びに市民、事業者及び関係機関の役割を明らかにし、ケアラー支援に関する施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進する。

 

基本理念(第3条)

    市、市民、事業者および関係機関が相互に連携し、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支える。

    ヤングケアラーには、子どもの権利・利益が最大限に尊重され、心身の健やかな成長および発達が図られるとともに、適切な教育の機会が確保されるよう支援する。

 

市の責務(第4条)

    介護・福祉・医療・保健・教育に関する制度その他ケアラー支援に関る制度を勘案し、支援に関する施策を総合的に実施する。

 

市民・事業者・関係機関の役割(第5〜7条)

    市民は、ケアラー支援の必要性に理解を深め、ケアラーが孤立することがないよう配慮し、市が実施する支援に協力するよう努める。

    事業者は従業員がケアラーと認められるときは、勤務にあたって配慮するよう努め、関係機関はケアラーを適切な機関へ案内するなど、必要な支援を行うよう努める。

 

学校等の役割(第8条)

    学校その他教育に関する業務を行うものは、関わりのある者がヤングケアラーと認められたときは、ヤングケアラーの意向を尊重
し、教育の機会の確保に係る状況や健康状態、生活環境などを確認し、支援の必要性の把握に努め、教育または福祉に関する相談に応じ、市および関係機関と連携し、必要な支援を行うよう努める。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

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