東京電力福島第一原子力発電所事故に係る追加の賠償(ご請求案内が届いていない方へ)
【東京電力ホールディングス株式会社ご相談専用ダイヤルへのお問合わせについて】 |
令和4年12月20日、原子力損害賠償紛争審査会において「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第五次追補(集団訴訟の確定判決等を踏まえた指針の見直しについて)」が決定されたことを受け、東京電力ホールディングス株式会社より、福島第一原子力発電所事故に係る追加賠償についてお知らせがありました。
東京電力からのお知らせ
令和5年10月31日、東京電力から福島第一原子力発電所事故時点で、生活の本拠が白河市内にあった方を対象に、新しいお知らせがありました。
- 新しいお知らせの主な内容
- 令和5年11月1日時点でご案内が届いていない方は、ご住所の確認ができていない場合がありますので、東京電力ご相談専用ダイヤル(0120-926-470)または表郷公民館臨時相談窓口へご連絡されますようお願いたします。
- 県南地域の方を対象とした、表郷公民館臨時窓口が11月以降も開設されます。
住所:白河市表郷番沢字桜下23(表郷公民館内)
※白河市役所表郷庁舎とお間違えのないようお願いします。
期間:令和5年11月6日(月曜日)から12月21日(木曜日)
上記期間の月曜日 から金曜日(祝日を除く)
受付時間 午前10時から午後3時(予約不要です)
※表郷公民館臨時窓口には電話は設置されておりません。
また、表郷公民館事務室では、追加賠償に関するお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。
対象となる方及び対象期間・賠償額
事故時点における生活の本拠地によって賠償額が異なります。
詳細は東京電力の専用ページをご覧ください。
- 東京電力ホールディングス株式会社「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」(外部リンク)
【追加賠償の例】
賠償の対象となる方 | 対象期間 | 賠償額 | |
---|---|---|---|
原子力発電所事故時点における生活の 本拠が県南地域(※1)にあった方 |
事故時点で18歳以下又は 妊婦以外の方(※2) |
2011(平成23)年3月11日〜 2011(平成23)年12月31日 |
10万円から賠償済の額(※3) を差し引いた額 |
※1 白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村
※2 18歳以下の子供及び妊婦の方は、従前の賠償内容から変更がないため、追加賠償はありません。
※3「自主的避難等に係る追加賠償について」(2012(平成24)年12月5日お知らせ)にてご案内のうち、追加的費用の賠償額4万円をお受け取り済みの場合には、差額の6万円が支払われます。
ご請求の受付
現在、世帯構成変更及び郵送先住所変更の電話受付けを行っております。
また、世帯代表者様は、インターネットでの上記お手続きと、ご請求お手続きも可能です。
お問い合わせ先など
■ 中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関するご相談専用ダイヤル
0120−926−470
受付時間
休祝日を除く月〜金
午前9時〜午後7時
土、日、休祝日
午前9時〜午後5時
■中間指針第五次追補決定に係る精神的損害等の賠償に関する専用ページ
「中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内」(外部リンク)
- 2023年11月1日
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