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個人情報保護制度の改正について

個人情報保護制度改正の概要について

 これまでの個人情報保護制度においては、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び各地方公共団体が別々の法律、条例によって個人情報保護の運用をしてきましたが、今後のデータ利活用の支障となり得るこれら制度間の不均衡・不整合を是正するとともに、個人情報保護委員会が一元的に監視監督する体制の確立を図るため、令和3年5月19日に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」による「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)」の改正が行われました。
 このことに伴い、令和5年4月1日からは、地方公共団体の個人情報保護制度についても個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなります。
 詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
 

制度改正における白河市の対応について

白河市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定

 個人情報保護法の施行に必要な事項を規定する「白河市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「法施行条例」)を制定しました。(令和5年3月22日公布、令和5年4月1日施行)

 なお、現行の白河市個人情報保護条例は令和5年3月31日で廃止となります。

 

法施行条例に規定する主な事項

法施行条例の適用対象(実施機関)

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び財産区
※議会は法の適用対象外

個人情報取扱事務登録簿に関する規定

 個人情報ファイル簿の作成要件に満たない千人未満のファイルについて作成します。

保有個人情報の開示請求に係る手数料等
 保有個人情報の開示請求に係る手数料は、現行と同様に無料とし、コピー代など写しの交付に係る費用は実費負担とします。

開示決定等の期限及び期限の特例
 開示決定等の期限は、現行と同様に開示請求があった日の翌日から起算して15日以内とします。
 なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等の期限を30日以内に限り延長することができます。
 また、開示決定等の期限の特例として、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の執行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、特例的に相当の期限延長をすることができます。

審査会への諮問
 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、白河市情報公開及び個人情報保護審査会へ諮問することができます。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 行政管理係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2349・2350・2351】 ファックス番号:0248-27-2577

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