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子育て・健康・福祉

白河市物価高騰重点支援給付金(こども加算)の支給について

お知らせ

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給します。

支給対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で白河市に住民登録があり、次の(1)(2)のいずれかに該当し、かつ(3)に該当する世帯主に支給します。

(1)住民税非課税世帯(1世帯あたり7万円給付金の支給対象であった世帯)

  • 令和5年度住民税非課税世帯

(2)住民税均等割のみ課税世帯(1世帯あたり10万円給付金の支給対象であった世帯)

  • 令和5年度住民税均等割のみ課税の方の世帯または均等割のみ課税の方と非課税の方で構成された世帯

(3)上記(1)、(2)の世帯主と生計が同一である平成17年4月2日以降に生まれた児童がいる世帯

  • 別世帯で扶養している児童も対象に含みます。
  • 住民票を移さずに施設入所している児童は対象から除きます。
  • 新生児については、令和6年7月31日(水曜日)までに支給申請の受付が可能な児童を対象とします。
  • 世帯主と対象児童が別居している場合、生計が同一であることを確認できる書類を別途提出していただきます。

支給対象外となる場合

次に該当する場合は、本給付金の支給対象外となりますのでご注意ください。

  • すでに他市区町村でこの給付金を受けている世帯
  • 世帯全員が住民税が課されている他の親族等に扶養されている世帯
  • 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯

支給額

対象児童1人につき5万円(1回限り)

支給手続き

「支給のお知らせ」が届いた世帯【原則、申請は不要】

本給付金の支給対象世帯であり、過去に給付金を受け取った世帯で、世帯主や世帯員等に変更のない方は、申請は不要です。
※別居している児童がいる方や令和6年5月1日以降に生まれた新生児がいる方は、申し出と追加申請が必要です。

本給付金の支給を希望しない方や「支給のお知らせ」に記載の振込口座を変更される方は、届出が必要です。次の様式をダウンロードし、提出してください。

「支給のお知らせ」が届かなかった世帯【申し出と申請が必要】

次の内容により「支給のお知らせ」が届かなかったが対象となると思われる方は、令和6年7月31日(必着)までに「申請書兼請求書」に必要書類を添えて提出してください。コールセンターにお問い合わせいただければ、郵送で交付します。

  • 令和5年1月2日以降に転入した方
    ※令和5年1月1日時点の住所が、白河市以外の世帯主・世帯員がいる場合は、令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する証明書(住民税非課税証明書、課税証明書等)を添付してください。
  • 令和6年5月1日以降に生まれた新生児がいる方
    ※出生が確認できる書類(病院の出生証明書のコピー等)を添付してください。
  • 基準日において世帯主と別居している対象児童がいる方
    ※世帯主と対象児童が別居している場合、生計が同一であることを確認できる書類(別居監護申立書)を別途提出してください。

申請書類等配布・受付場所

  • 白河市役所本庁舎(社会福祉課窓口)
  • 各庁舎
  • 各行政センター

申請期限

令和6年7月31日(水曜日)  ※必着

物価高騰重点支援給付金の取り扱い

  • 給付金が振込まれる預金通帳には「ジュウテンシエンキュウフキン」と記載されます。
  • 本給付金(児童1人につき5万円)は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

お問い合わせ

白河市物価高騰重点支援給付金コールセンター

0120-112192(受付時間:平日午前9時〜午後5時)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課 社会生活支援係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5515

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