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令和8年度福島県文化振興財団助成事業

福島県文化振興財団助成事業

公益財団法人福島県文化振興財団では、県民の文化活動支援を目的に、文化団体等を対象とした助成事業を行っています。

対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に行われる事業

対象者

福島県内に住所を置き、活動の本拠を有する文化団体

  1. 一定の規約を有すること。
  2. 代表者及び所在地が明らかであること。
  3. 会計経理が明確であること。
  4. 一定の活動実績があること、又はその見込みがあること。

※個人については、現在対象としておりません。

対象となる事業

助成の対象となる文化活動の範囲は、以下の表1に掲げるとおりです。
また、助成対象となる事業は以下の表2に示すとおりです。

表1 助成対象となる文化活動の範囲

種別 対象範囲
美術 絵画、彫刻、工芸、書、写真、デザイン ※遺作展を除く
音楽 邦楽(民謡、吟詠を含む)、洋楽
演劇 伝統演劇、現代演劇
文学 小説、エッセー、ノンフィクション、戯曲、詩、短歌、俳句、川柳、評論、児童文学、随筆 ※遺稿集を除く
舞踊 邦舞(民踊を含む)、洋舞
メディア芸術 映画(自主制作)、漫画、アニメーション、コンピュータ機器等を利用した芸術
文化財 民俗芸能、伝統技術、文化財
郷土史誌 ※遺稿集を除く

表2 助成対象事業

助成対象事業 助成金額 助成する期間
1.県民文化活動推進事業 助成対象経費の3分の1以下の額 単年度
2.県民文化発信交流事業 助成対象経費の3分の1以下の額 単年度
3.文化財保護事業 助成対象経費の2分の1以下の額 単年度
4.「文化の力」による地域づくり事業 助成対象経費の2分の1以下の額

原則3年間

※すでに10回助成を受けた団体は、原則として対象外となります。

交付要件

次の各号に掲げるものは助成の対象となりません。

  1. 学校のおこなう学校教育上の文化行事、部活動等。
  2. 塾、教室等の教育的企業活動や、商業的色彩の強いもの。
  3. 事業内容が自己宣伝(一流一派)、営利を目的とするもの。
  4. 事業の目的が会員の自己研修の域にとどまり、公開性に欠けるもの。
  5. 展覧会で、作品等の頒布をともなうもの。
  6. 発表会で、入場者に飲食を提供するもの。
  7. 発表会で、旅館等の宿泊施設でおこなうもの。
  8. 作品等のチャリティー販売等、寄付行為をともなうもの。
  9. その他、助成事業の趣旨にふさわしくないもの。

受付期間

令和7年12月1日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

交付申請

上記に当てはまるか十分に確認し、所定の申請書に記入の上、文化振興課へ提出してください。

申請書等のダウンロードや事業の詳細については、福島県文化振興財団ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは文化振興課 文化係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5502 ファックス番号:0248-24-1844

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