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市政情報

令和6・7年度白河市小規模修繕等契約希望者登録申請

令和6・7年度 白河市小規模修繕等契約希望者登録申請をされる方へ 

1 制度の目的

市が発注する小規模な修繕契約について事業者の登録制度を設け、入札参加資格審査申請(指名参加願)をしていない小規模事業者を積極的に業者選定の対象にして受注機会を拡大しようとするものです。 

2 制度の対象となる契約等

  1. 小規模修繕の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、契約金額は、50万円未満のものです。
  2. 登録申請をした事業者は、登録名簿に登載され、市が小規模修繕を発注する際の見積依頼の対象となります。ただし、見積依頼や契約を約束するものではありません。
  3. 契約の方法は、原則として複数の登録業者から見積書を提出していただき、最低の価格の見積書を提出した業者と契約することになります。なお、見積を依頼された場合に辞退することは自由ですが、必ず担当者へ連絡をお願いいたします。
  4. 制度の目的から、契約した小規模修繕については、自ら履行することが原則となりますので、一括下請負(丸投げ)や市が認めた場合以外の下請負はできません。このため、希望業種は、自ら施工できる業種としてください。
  5. 契約の履行は、白河市財務規則、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行してください。

3 登録できる方

市内に主たる事業所(本社、本店)又は住所を有する事業者です。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業者を除きます。 

4 登録できない方

  1. 白河市競争入札参加者の資格審査、指名等に関する規程に基づく工事等請負有資格業者名簿に登録されている者。
  2. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者。
  3. 希望する業種を履行しないおそれがあると認められる者。
  4. 市税を滞納している者。 

5 登録できる業種 

登録できる業種は、次の5業種です。ただし、下記に分類されない工事の場合には、その他の工事で申請してください。 

  1. 大工工事
  2. ガラス・サッシ工事
  3. 畳工事
  4. 襖・障子・建具関係工事
  5. 壁紙貼付工事
  6. その他の工事(1から5に分類できない小規模な工事等) 

6 申請書類

白河市小規模修繕等契約希望者登録申請書(様式第1号)に下記の書類を添付して提出してください。
なお、登録を希望する工事の種類は、一枠に1業種のみ記入してください。 
※様式は、下記からダウンロードできます。 

  1. 市税の納税証明書(過年度分を含むすべての市税)
  2. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証する書類の写し 

7 登録申請の受付期間及び有効期間 

(1)受付期間

  • 定期受付
    令和6年2月1日から令和6年2月29日まで
  • 随時受付
    令和6年4月1日から令和8年2月20日まで
    ※平日のみ8:30~17:15受付

(2)有効期間定期受付の場合

  • 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 随時受付の場合
    毎月20日までに受付したものについて、翌月の初日から令和8年3月31日まで

8 登録事項の変更等

登録申請をした後に、申請事項に変更があった場合(様式第2号)や休業又は廃業した場合(様式第3号)は、その旨を総務部財政課工事契約検査室まで届け出てください。 

9 申請書の受付場所・お問い合わせ先

本庁舎総務部財政課工事契約検査室
電話0248-22-1111(内線2269)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは財政課 工事契約検査室です。

本庁舎3階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2269・2270】

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