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子育て・健康・福祉

白河市在宅ターミナルケア支援助成事業

白河市では、介護保険が適用されない世代のがん患者の方が、住み慣れた場所で安心して生活が送れるよう支援し、がん患者の方とそのご家族の負担を軽減させるために、在宅サービス費用の一部を助成します。

対象者

次の1〜3の要件をすべて満たす方

  1. 白河市に住所を有する方
  2. がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者の方(医師に一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断された方)
  3. 支援事業利用申請時の年齢が、満18歳以上40歳未満の方(18歳以上20歳未満の方で、小児慢性特定疾病医療費助成、その他の支援助成制度を受けている方を除く)

支援事業の対象となるサービス

支援事業の対象となるサービスは、介護保険制度において利用できる在宅サービスのうち、下記のサービスが対象となります。

  • 訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具貸与

車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置

  • 福祉用具購入

腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

助成金の額

助成金の額は、対象サービスの利用に要した費用の9割(生活保護の方は10割)に相当する額を助成します。

助成対象上限額は、各対象サービスを合算し、1月あたり60,000円です。

申請から助成金支払いまでの流れ

1.申請

支援事業を利用する方は、以下の書類を郵送または直接提出してください。

  1. 白河市在宅ターミナルケア支援助成事業利用申請書(第1号様式)
  2. 医師の意見書(第2号様式)

※医師の意見書の作成料は利用者負担となります。

2.利用決定の通知

申請内容を審査し、適当と認めた場合は、利用決定通知書を送付します。

3.サービスの利用

サービス提供事業者との契約はご自身で行ってください。サービス提供事業者は、原則、介護保険法の規定に基づき指定を受けた事業者とします。

※サービス提供事業者から発行される領収書は、助成金の請求時に必要となるため、失くさずに保管してください。

4.サービス利用料の支払い

サービス利用料の支払いは、償還払いと受領委任払いを選択できます。サービスを利用している期間中であっても、月単位で助成金の請求をすることができます。

  • 償還払いの場合

利用者の方が、サービス提供事業者から請求された額をいったん全額支払っていただき、市への請求後に、市から利用者に助成金を支払います。

  • 受領委任払いの場合

利用者の方が、サービス提供事業者に自己負担額(1割)を支払っていただき、助成金の請求及び受領に関する委任を受けたサービス提供事業者が、利用料から申請者が事業所等に支払った額を除いた利用料に相当する額を市に請求してください。市からサービス提供事業者に助成金を支払います。

5.助成金の請求

以下の書類を郵送または直接提出してください。

  1. 白河市在宅ターミナルケア支援助成事業助成金交付請求書(第8号様式)
  2. サービス利用を受けた事業者からの領収書
  3. サービスの内容・利用回数・金額が記載された利用明細書
  4. 委任状(受領委任払いの場合)
6.助成金の支払い

請求内容を審査し、適当と認めた場合は、支給決定通知書を送付し、指定の口座に助成金を支払います。

変更等の申請

支援事業の利用期間中に、以下のいずれかに該当した場合は、変更の届け出が必要です。

  1. 住所等申請内容に変更が生じたとき
  2. 支援事業を利用する必要がなくなったとき
  3. 対象者に該当しなくなったとき
  • 提出書類

白河市在宅ターミナルケア支援助成事業利用変更(廃止)申請書(第5号様式)

福島県のがん患者支援事業に関する情報

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。

〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)

電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525

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