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土砂等の埋め立て等には許可が必要です

令和6年6月1日、白河市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例が施行されました。

概要

対象となる埋立て等

盛土

周辺地盤面より高くなるように土砂を盛ること

埋立て

周辺地盤面より低い箇所を埋立てること

堆積

一時的に土砂を盛ること(仮置き)

条例策定の目的【条例第1条】

本市では、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことによって、良好な自然環境を保全するとともに、土壌汚染や土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止し、市民の生活の安全を確保することを目的として条例を制定しました。

条例の概要(許可申請が必要な埋立て等)【条例第2条】

埋立て等が次のいずれかに該当する場合は、市長の許可が必要です。

  1. 事業区域の面積が500m2以上3,000m2未満となるもの。
  2. 土砂等の埋立て等区域が2以上連続(埋立て等区域が隣接していない場合においてもこれらに一体性があると認めた場合も含む)している場合において、これらの埋立て等区域の面積の面積の合計が500m2以上3,000m2未満となるもの。
  3. 土砂等の埋立て等を行う日前3年以内に土砂等の埋立て等が行われた区域に隣接した土地で土砂等の埋立て等を行う場合において、これらの土地の面積の合計が500m2以上3,000m2未満であるもの。

※公共事業、他法令等の許認可等を受けて行う事業、その他軽微な事業で不適切な土地の埋立て等となる恐れのない事業は、許可が不要要、または申請に伴う必要書類の一部が省略できる場合があります。詳細は環境保全課へお問い合わせください。

事業者・土地所有者の責務【条例第3・4・32条】

土砂の埋立てを行う方

周辺住民等の理解を得るよう説明会等を行わなければなりません。また、災害等の発生を防止し、住民生活の安全の確保及び生活環境の保全のため、万全の措置を講じるとともに、土砂等の埋立て等で苦情又は紛争が生じたときは、その解決に努めなければなりません。

土砂等を排出する方

土砂等の発生を抑制するように努めなければなりません。また、発生した土砂等の汚染状態を確認し、処分方法、処分先など適切な処分が行われるよう土地の埋立て等を行う者に対し、適正な指示を行わなければなりません。

土砂等を運搬する方

運搬する土砂等により不適切な事業が行われないよう運搬する土砂等の汚染状態を確認し、土壌汚染の恐れのある土砂等を運搬することのないよう努めなければなりません。

土地所有者の方

土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の恐れのある行為を行う者に土地を提供することがないよう努めなければなりません。また、住民生活の安全確保及び生活環境保全のため、万全の措置を講ずるよう事業主等と協議し、定期的に埋立て等の状況を確認しなければなりません。

土壌安全基準に適合しない土砂等による埋立て等の禁止【条例第7条】

何人も、土壌安全基準等に適合しない土砂等を使用した埋立て等を行えません。

土壌安全基準とは

埋立て等に使用される土砂等の汚染状態に係る基準で、国が定めた「土壌の汚染に係る環境基準」等に準じています。

手続きフロー

02_【20240601】土砂埋立規制条例(HP用)_裏

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5512 ファックス番号:0248-27-0775

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