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子育て・健康・福祉

物価高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対し、給付金を支給します。

詳しくは次のチラシをご覧ください。

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で白河市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯。

  • 世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税」である世帯
  • 世帯全員の令和5年度住民税が「均等割のみ課税」と「非課税」の方で構成される世帯

※ただし、以下の世帯は対象外

  1. 既に他市区町村で10万円の給付を受けている世帯
  2. 租税条約により住民税が免除されている方がいる世帯
  3. 世帯全員が住民税が課せられている他の親族等に扶養されている世帯

(例)子(課税)に扶養されている両親世帯、親(課税)に扶養されている子の単身世帯など

支給額

1世帯あたり10万円(支給は1回限り)

申請方法

1「支給のお知らせ」が届いた世帯

本給付金の支給対象世帯であり、過去に給付金を受け取った世帯で、世帯主や世帯員等に変更のない方は、申請は不要です

※本給付金の支給を希望しない場合(辞退)や、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合は、届出が必要です。下記の給付金コールセンターまでご連絡ください。(届出には期限があります。支給のお知らせをご覧ください。)

2.「申請書兼請求書」が届いた世帯

「申請書兼請求書」が届いた世帯(初めて本市の給付金を受給する世帯、以前の給付金を受け取った際と世帯主が変わった世帯など)は、申請が必要です。
内容を確認し、必要書類を添えて令和6年6月28日(金)(必着)までに返信してください。

3.「支給のお知らせ」、「申請書兼請求書」が届かなかった世帯

「支給のお知らせ」、「申請書兼請求書」が届かなかったが、対象となると思われる方(令和5年1月2日以降に転入した方や申告が必要にもかかわらず未申告の方を含む世帯など)は、申請が必要です。

「申請書兼請求書」に必要書類を添えて令和6年6月28日(金)(必着)までに提出してください。画面下部の「関連書類ダウンロード」からダウンロードするか、お問い合わせいただければ、郵送でお送りします。

※世帯の中に、住民税の申告が必要にもかかわらず「未申告」の方がいないかご確認ください。

※令和5年1月1日時点の住所が白河市以外の世帯主・世帯員がいる場合は、令和5年1月1日時点にお住まいだった市区町村が発行する証明書(住民税均等割課税証明書等)を添付してください。

申請書類等配布・受付場所

・白河市役所本庁舎(1階  社会福祉課窓口)
・各庁舎(地域振興課)
・各行政センター

申請期限

令和6年6月28日(金)  ※必着

物価高騰重点支援給付金の取り扱い

  • 金融機関の通帳には、「ジュウテンシエンキュウフキン」と記載されます。
  • 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
  • 「辞退等申出期限」又は「申請書兼請求書提出期限」までに死亡等により世帯自体が消滅となった場合は支給対象外となります。

お問い合わせ

  • 白河市物価高騰重点支援給付金コールセンター

       電話0120ー112192(受付時間   平日午前9時〜午後5時

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111

メールでのお問い合わせはこちら
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