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令和6年度物価高騰重点支援給付金に関するよくある質問

令和6年度物価高騰重点支援給付金(10万円)について、よくある質問を次のとおりまとめました。内容は、随時更新します。

自分(世帯員)の令和6年度の課税額を確認するにはどうしたらいいですか。

令和6年度の住民税(市県民税)は、令和6年1月1日に住民登録のある市区町村から課税されます。住民税(市県民税)が課税されている人には、令和6年6月に納税通知書が届いています。会社員(給与天引きの人)は、会社から配られた令和6年度市県民税特別徴収税額の決定通知書をご確認ください。令和6年1月1日に白河市以外に住民登録がある方は、当時お住まいであった市区町村にお問い合わせください。

同じ住所に世帯を分けて住んでいる場合はどうなりますか。

給付対象世帯は「基準日(令和6年6月3日)における住民票の世帯ごと」に判断します。支給要件を満たしていれば、同一住所であってもそれぞれの世帯主宛に書類が届きます。ただし、基準日の翌日以降に世帯を分けた場合は、世帯分離前の世帯主を含む世帯のみが支給対象世帯となります。

基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が死亡した場合は、どのような取扱いとなるのでしょうか。

基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が亡くなった場合については、以下のとおりです。

ア 他に世帯員がいる場合・・・残った世帯員の課税状況を確認し、要件に該当した場合には、新たに世帯主となった方が手続きの上、受給することができます。
イ 単身世帯の場合・・・世帯自体がなくなってしまうため、支給されません。
ウ 支給手続き直後に亡くなった場合・・・当該世帯主に支給され、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

扶養されているかどうかはどうすれば分かりますか。

この制度での扶養とは、令和6年度(令和5年分)の住民税の扶養控除等を指します。親族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(令和5年分の確定申告や勤務先への令和5年分扶養控除申告書の提出)をしてるかどうか確認してください。

以前に、家族による扶養を外す手続きを行ったことがありますが、市役所窓口で確認したところ、家族により扶養されているとのことでした。なぜでしょうか。

「扶養」には、健康保険上の扶養と税法上の扶養があり、本給付金で確認しているのは、税法上の扶養です。
 健康保険の扶養からは外れているものの、税法上の扶養を受けているケースも考えられます。

令和5年度住宅税非課税世帯給付金(7万円給付)や住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)と重複して受給できますか。

できません。他の市区町村で同種の給付金を受給している場合も同様です。

住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯とはどういうことですか。

例えば、

  • 親(課税)に扶養されている一人暮らしの大学生(非課税)
  • 子(課税)に扶養されている両親(均等割のみ課税)の世帯 などをいいます。

この給付金は、差押や、課税の対象となりますか。

この給付金は、差押の対象となりません。また、所得税、住民税等の課税対象となりません。(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))

DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に白河市内に避難しており、現住地に住民票を移していませんが、給付対象になりますか。

住民票を現住地に移すことのできない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で白河市内に避難中で、かつその他の支給要件に該当する場合は、支給の対象となる場合があります。コールセンターまでお電話ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:社会生活支援係 0248-28-5515/保護係 0248-28-5516/障がい福祉係 0248-28-5517 ファックス番号:0248-23-1255

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