予防接種による健康被害の救済制度等について
ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすることがある)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
定期予防接種による健康被害
定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます)。
〇厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度について)(外部リンク)
〇予防接種後健康被害救済制度について (PDF 586.6KB)
定期予防接種以外での健康被害
白河市が独自で費用を助成している予防接種など任意予防接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。
※その他、定期予防接種の接種対象年齢からはずれた場合や接種期間を過ぎた場合など、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課です。
中央保健センター内 〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)
電話番号:予防管理係 0248-27-2112、成人健康係 0248-27-2114 ファックス番号:0248-24-5525
メールでのお問い合わせはこちら- 2024年11月13日
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