下水道使用料改定のお知らせ
令和7年10月1日から下水道使用料が変わります
下水道は、日常生活における汚水の処理や雨水排水による浸水を防止する役割、住宅周辺から発生する悪臭や害虫発生の防止を図り、快適な市民生活を維持していくために欠かすことのできないインフラの一つであります。
市では、ご家庭や事業所などから流れ出た汚水を適切に処理し、きれいな水にしてから川に戻すことを目的として、下水道や処理場の整備などの下水道事業を運営しています。
そのための費用は、下水道を使用する皆さまの下水道使用料で賄うよう求められておりますが、現実には使用料収入のみでは下水道サービスにかかる費用をすべて賄えないために、市税を財源とする一般会計からの補助を受けることによって、下水道経営が維持されている状況にあります。
このような状況の中、人口減少や節水機器の普及などによる使用料収入の減少、さらには施設・設備の老朽化による更新費用の増加が見込まれるため、計画的な修繕や設備更新を行い経費の抑制に努めていますが、近年では物価高騰などの影響により維持管理コストは増加しています。
将来にわたり安定で快適な下水道サービスを提供し、事業の円滑な運営を維持していく必要があることから、下水道使用料を改定することになりました。
使用者の皆様には、何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
改定内容
令和7年10月以降の使用分から一律11.2%引き上げさせていただきます。
- 基本使用料と超過使用料の単価が変わります。
- 井戸水を使用している場合は、世帯人数に応じて使用水量が変わります。
使用料の単価
1ヶ月あたり10㎥までは基本料金、10㎥を超えた分は汚水量に応じた金額となります。
(1ヶ月あたり:消費税込)
1ヶ月 基本料金 10㎥まで 1,408.0円 |
超過 使用量 |
11㎥~ 20㎥ |
21㎥~ 30㎥ |
31㎥~ 50㎥ |
51㎥~ 100㎥ |
101㎥~ 200㎥ |
201㎥~ 500㎥ |
501㎥ ~ |
1㎥当たりの使用料 | 174.9円 | 183.7円 | 193.6円 | 209.0円 | 227.7円 | 251.9円 | 275.0円 |
使用料比較表
1ヶ月あたりの排水量別使用料を改定前後で比較した表です。
(1か月あたり:消費税別)
種類 | 区分 | 汚水量 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
(円) | (円) | (円) | |||
一般汚水 | 基本使用料 | 10㎥ まで | 1,150 | 1,280 | 130 |
超過使用料 (1㎥につき) |
10㎥ を超え 20㎥まで | 143 | 159 | 16 | |
20㎥ を超え 30㎥まで | 151 | 167 | 16 | ||
30㎥ を超え 50㎥まで | 159 | 176 | 17 | ||
50㎥ を超え 100㎥まで | 171 | 190 | 19 | ||
100㎥ を超え 200㎥まで | 187 | 207 | 20 | ||
200㎥ を超え 500㎥まで | 206 | 229 | 23 | ||
500㎥ を超える分 | 225 | 250 | 25 | ||
公衆浴場汚水 | 基本使用料 | 10㎥ まで | 1,150 | 1,280 | 130 |
超過使用料 (1㎥につき) |
10㎥ を超える分 | 50 | 据置 | ― |
- 計算例(1ヶ月あたり24㎥使用した場合:消費税別)
基本料金 1,280円(10㎥まで)
超過料金 1,590円(11㎥~20㎥ 単価159円×10㎥)
〃 668円(21㎥~24㎥ 単価167円×4㎥)
使用料金 3,538円「請求は2ヶ月分の消費税込となります。」
新料金の適用時期
新料金の請求開始月
(1)水道検針が「偶数月」地区の方
- 新料金への移行は12月請求分(10・11月使用分)からとなります。
(2)水道検針が「奇数月」地区の方
-
新料金への移行は11月請求(10月使用分が対象)からとなります。
- 10月使用分の汚水量は、9・10月分使用水量の半分の水量を新料金対象とします。
例)汚水量24㎥の場合 12㎥を新料金対象の汚水量として計算されます。
※水道検針票には水道使用水量と下水道使用水量が記載されています。
下水道使用料金は、水道料金と合算されて請求されます。
使用料早見表(新旧比較用)
(2ヵ月あたり:消費税込)
使用水量 (㎥) |
使用料金(円) | 使用水量 (㎥) |
使用料金(円) | 使用水量 (㎥) |
使用料金(円) | 使用水量 (㎥) |
使用料金(円) | ||||
新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | ||||
~20(1人) | 2,816 | 2,530 | 41 | 6,497 | 5,842 | 62 | 10,375 | 9,347 | 83 | 14,440 | 13,020 |
21 | 2,990 | 2,687 | 42 | 6,681 | 6,008 | 63 | 10,568 | 9,522 | 84 | 14,634 | 13,195 |
22 | 3,165 | 2,844 | 43 | 6,865 | 6,174 | 64 | 10,762 | 9,697 | 85 | 14,828 | 13,370 |
23 | 3,340 | 3,001 | 44(3人) | 7,048 | 6,340 | 65 | 10,956 | 9,872 | 86 | 15,021 | 13,545 |
24 | 3,515 | 3,159 | 45 | 7,232 | 6,506 | 66 | 11,149 | 10,047 | 87 | 15,215 | 13,720 |
25 | 3,690 | 3,316 | 46 | 7,416 | 6,672 | 67 | 11,343 | 10,222 | 88 | 15,408 | 13,895 |
26 | 3,865 | 3,473 | 47 | 7,599 | 6,838 | 68(5人) | 11,536 | 10,397 | 89 | 15,602 | 14,070 |
27 | 4,040 | 3,631 | 48 | 7,783 | 7,004 | 69 | 11,730 | 10,572 | 90 | 15,796 | 14,245 |
28 | 4,215 | 3,788 | 49 | 7,967 | 7,170 | 70 | 11,924 | 10,747 | 91 | 15,989 | 14,419 |
29 | 4,390 | 3,945 | 50 | 8,151 | 7,337 | 71 | 12,117 | 10,921 | 92(7人) | 16,183 | 14,594 |
30 | 4,565 | 4,103 | 51 | 8,334 | 7,503 | 72 | 12,311 | 11,096 | 93 | 16,376 | 14,769 |
31 | 4,739 | 4,260 | 52 | 8,518 | 7,669 | 73 | 12,504 | 11,271 | 94 | 16,570 | 14,944 |
32(2人) | 4,914 | 4,417 | 53 | 8,702 | 7,835 | 74 | 12,698 | 11,446 | 95 | 16,764 | 15,119 |
33 | 5,089 | 4,574 | 54 | 8,885 | 8,001 | 75 | 12,892 | 11,621 | 96 | 16,957 | 15,294 |
34 | 5,264 | 4,732 | 55 | 9,069 | 8,167 | 76 | 13,085 | 11,796 | 97 | 17,151 | 15,469 |
35 | 5,439 | 4,889 | 56(4人) | 9,253 | 8,333 | 77 | 13,279 | 11,971 | 98 | 17,344 | 15,644 |
36 | 5,614 | 5,046 | 57 | 9,436 | 8,499 | 78 | 13,472 | 12,146 | 99 | 17,538 | 15,819 |
37 | 5,789 | 5,204 | 58 | 9,620 | 8,665 | 79 | 13,666 | 12,321 | 100 | 17,732 | 15,994 |
38 | 5,964 | 5,361 | 59 | 9,804 | 8,831 | 80(6人) | 13,860 | 12,496 | 110 | 19,822 | 17,875 |
39 | 6,139 | 5,518 | 60 | 9,988 | 8,998 | 81 | 14,053 | 12,670 | 120 | 21,912 | 19,756 |
40 | 6,314 | 5,676 | 61 | 10,181 | 9,172 | 82 | 14,247 | 12,845 | 130 | 24,002 | 21,637 |
使用水量の( )内の人数は、井戸水を使用している場合の世帯人数です。
一般家庭で水道水のみを使用の方
水道水の使用水量が2ヶ月で60㎥の場合、その使用水量を汚水量とします。
一般家庭で井戸水等を使用の方
一般家庭用で井戸水のみを使用している方
井戸水は基本料として1人あたり10㎥ 2人目から1人1ヶ月につき6㎥とし、汚水量を認定します。
例)4人家族の場合(2ヶ月の汚水量)
20㎥(1人×10㎥×2ヶ月)+ 36㎥(3人×6㎥×2ヶ月)= 56㎥
一般家庭用で水道水と井戸水を併用している方
上記で算出される汚水量を基準とします。ただし、これを超える水道水を使用した場合は、水道水の使用水量とします。
例)4人家族 ⇒ 56㎥
水道使用水量 60㎥
この場合、水道使用水量が多いので60㎥が汚水量となります。
下水道接続のお願い
下水道は、下水道が整備された区域内の全ての方にご利用いただくことにより、生活環境が改善されるほか、側溝や河川がきれいになることで公共用水域の水質保全にもつながります。
美しく豊かな水環境を次世代へつなぐため、未接続のご家庭などにつきましては、1日も早い接続をお願いします。
下水道使用料のQ&A
Q: なぜ改定が必要なのですか
A: 下水道事業は「雨水公費・汚水私費」という原則に則り、雨水の処理にかかる費用は市税等の公費で、汚水の処理にかかる費用は下水道使用者のみ負担することが適切でない費用を除き、下水道使用者が使用した水量に応じて支払う下水道使用料で賄うこととされています。
しかし、現行の使用料体系では毎年度収支に不足が生じており、不足分を公費により補っている状況が続いています。
このような状況を改善し、独立採算に基づく安定的かつ持続的な下水道事業を運営するために、下水道使用料の改定を行うものです。
Q: これからも不足分の一部を税金で補うことはできないのですか
A: 毎年度、下水道事業の収支不足額を公費(市税)で補っていますが、この公費には下水道を使用していない市民の方が納めている分も含まれていることから、このような状況を改善し、下水道を使用する受益者の負担による健全な下水道経営を行う必要があります。
Q: 下水道使用料はどのような費用に使われていますか
A: 家庭のトイレや台所から排出される汚水や事業所などでの生産活動により排出される汚水を、下水道管を通って下水処理場へ運び、そこできれいな水にする処理をしています。
下水道使用料は、主として汚水を処理するための費用、下水道整備にかかる企業債(借金)の返済などに使われております。
Q: 改定はどのような経緯により決まりましたか
A: 使用料改定の検討は、令和5年11月から令和6年5月まで計3回、白河市下水道事業審議会を開催し、市の下水道事業の現状や課題を踏まえ、下水道の排水需要予測や使用料の改定対象とする算定期間を定めたうえで、収支に基づく使用料改定内容についてご審議いただき、その結果、使用料改定が必要であるとの答申がされました。その答申を受け、下水道条例改正案を令和6年12月市議会定例会に上程、可決されました。
Q: 今までにどのような経営努力を行ってきましたか
A: 下水道事業の経営改善として、電気使用契約事業者の変更や白河都市環境センターの維持管理業務を包括的民間委託に移行し人件費を削減するなど、経費削減を図りました。また、下水道施設が故障してから修繕を行う事後的な対応でなく、予防保全型の施設管理を行い、維持・修繕・改築に係るトータルコストの抑制を図っております。
なお、今後の取り組みとしては、農業集落排水処理施設の統廃合を実施することで、維持管理費の削減と事業の効率化を図ります。
Q: 今後また使用料改定を行う予定はありますか
A: 下水道事業は使用者が特定されているため、その事業に必要な経費は使用者からの収入で賄うことが原則となっており、そのため将来的には、経費回収率100%を目指すべきとしています。今回の改定は、急激な改定による使用者の負担を軽減するため、経費回収率80%程度に抑えた11.2%の値上げとしておりますが、中長期的な経営状況の見直しを図りながら、段階的に適切な使用料体系が確保できるように、下水道使用料改定の必要性を検討することとしています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課 下水経営係です。
〒961-0012 福島県白河市本沼鷹ノ巣2番地 白河都市環境センター2階
電話番号:0248-22-0910 ファックス番号:0248-24-6631
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年2月1日
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