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子育て・健康・福祉

帯状疱疹ワクチンの予防接種

令和7年度から帯状疱疹ワクチンが定期接種になりました。

令和8年度の接種対象者の方には、4月中旬より順次、接種券(水色)を送付します。

(接種対象となるのは生涯1度のみです。接種券が届いた方は今回限りが対象です)

帯状疱疹とは?

 帯状疱疹は、過去に水痘にかかった時に体の中に潜伏した 水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経支配領域に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。

ワクチンの効果は?

帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

  生ワクチン 組換えワクチン
接種後1年時点 6割程度の予防効果 9割以上の予防効果
接種後5年時点 4割程度の予防効果 9割以上の予防効果
接種後10年時点 7割以上の予防効果

※合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、組換えワクチンは9割以上と報告されています。

対象者

 年度内に65歳になる方が対象です。ただし、令和7年度から令和11年度の5年間に限り、経過措置として、下表の方も対象となります。

 (1)令和8年度に65歳を迎える方

 (2)60歳~64歳(接種日時点で当該年齢)で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(免疫機能の障害で身障者手帳1級相当)※該当する方は、白河市健康増進課予防管理係にお問い合わせください。

令和8年度の対象者
65歳  昭和36(1961)年4月2日~ 昭和37(1962)年4月1日
70歳  昭和31(1956)年4月2日~ 昭和32(1957)年4月1日
75歳  昭和26(1951)年4月2日~ 昭和27(1952)年4月1日
80歳  昭和21(1946)年4月2日~ 昭和22(1947)年4月1日
85歳  昭和16(1941)年4月2日~ 昭和17(1942)年4月1日
90歳  昭和11(1936)年4月2日~ 昭和12(1937)年4月1日
95歳  昭和6(1931)年4月2日~ 昭和7(1932)年4月1日
100歳  大正15(1926)年4月2日~ 昭和2(1927)年4月1日

令和8年度の接種期間(公費対象期間)

令和9年3月31日(水曜日)まで

接種内容

  生ワクチン 組換えワクチン
回数・方法 1回 (皮下に接種) 2回 (筋肉内に接種)
スケジュール - 通常、2ヶ月以上の間隔をおいて2回接種
※2ヶ月超えた場合、6ヶ月後までに2回目の
接種を終えることが推奨されています。
※医師が早期の接種が必要と判断した場合、
接種間隔を1ヶ月まで短縮できます。
接種
できない方
病気や治療によって、免疫が
低下している方は接種できません。
免疫の状態に関わらず接種可能です。
接種に注意が
必要な方
輸血やガンマグロブリンの注射を
受けた方は治療後3か月以上、
大量ガンマグロブリン療法を受けた方は
治療後6か月以上おいて接種してください。
筋肉内に接種をするため、
血小板減少症や凝固障害を有する方
抗凝固療法を実施されている方は
注意が必要です。

接種費用

  • 生ワクチン
    自己負担額  2,500円
  • 組換えワクチン
    自己負担  1回につき 6,500円

主な副反応の発現割合

  生ワクチン 組換えワクチン
70%以上 注射部位の疼痛
30%以上 接種部位の赤み 注射部位の赤み・筋肉痛・疲労
10%以上 接種部位の痒み、腫れ、痛み 等 注射部位の腫れ、頭痛、悪寒、発熱、胃腸症状
1%以上 発疹、倦怠感 かゆみ、倦怠感、その他の疼痛

※ワクチンを接種した部位の症状 各社の添付文書より厚生労働省にて作成

よくある質問

Q1. 生ワクチンと組換えワクチン、どちらのワクチンを接種するのがよいのですか?

生ワクチン、組換えワクチンはそれぞれ、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっています。医師とも相談の上、接種するワクチンをご検討ください。

Q2. 組換えワクチンで接種予定ですが、2度目の接種が年度内に打ち終わらなかった場合は?

当該年度の接種分だけが定期接種の対象となります。年度をまたいだ場合は定期接種の対象外となります。年度内に接種を完了するよう、余裕をもって接種してください。

Q3. 組換えワクチンはについて、「標準として1回目の接種から2か月後に2回目の接種を行うこと。1回目の接種から2か月を超えた場合であっても、6か月後までに2回目の接種を行うこと。」となっていますが、1回目の接種から6か月以上間隔があいても定期接種の対象となりますか。
6か月を経過したことをもって定期接種の対象から外れることはありません。ただし、年度をまたいだ場合は定期接種の対象外となり、任意接種になります。
Q4. 過去に帯状疱疹にかかったことがあるのですが、定期接種の対象となりますか?

過去に帯状疱疹にかかったことがある方でも、対象年齢であれば定期接種の対象となります。

Q5. 既に任意接種で帯状疱疹予防接種を完了している場合、定期予防接種を受けることはできますか?

過去に任意で帯状疱疹ワクチンの接種を必要回数まで終えている場合は、基本的に定期接種の対象者になりません。
ただし、医療機関において医師に「当該予防接種を行う必要がある」と判断された場合、定期接種の対象となる場合があります。

接種を希望する方(接種を受けるにはお手元に届いている接種券(水色)が必要です)

白河市の指定医療機関(下記)または県内の指定医療機関(https://www.fukushima.med.or.jp/yobou/)に直接ご予約のうえ、接種券、本人確認書類、医療機関が指定したものを持参し受診してください。(白河市または福島県内の指定医療機関以外で接種を受ける場合は、事前に手続きが必要です。)

県内の指定医療機関以外または県外で、予防接種を受ける場合(接種当日に白河市に住民登録がある方)

事前に「予防接種依頼の申請願(下記)」を申請いただくことで、医療機関で接種料金を全額自己負担した後に、白河市に払い戻しの請求(上限金額あり)をすることができます。〔手続きに約1週間ほどかかります、予約日ご確認のうえ、余裕をもって申請を行ってください。〕

窓口及び郵送の場合

  1. 予防接種を希望する医療機関に、予防接種が可能であるか確認してください。
  2. 可能な場合、予防接種を受ける前に、「予防接種依頼の申請願」を白河市中央保健センターに提出してください。(郵送可)
  3. 申請願受理後、「予防接種の依頼について」「予診票」「予防接種費用支給申請書」等、必要書類を送付いたします。発送まで約1週間ほどかかります、予約日ご確認のうえ、余裕をもって申請を行ってください。
  4. 届いた必要書類一式、予約の際、医療機関に指定されたものをご持参いただき、受診してください。
  5. 接種後は、医療機関から「予診票の写し」「予防接種費用支給申請書」「領収書」を忘れずに受け取ってください。
  6. 医療機関から受け取った「予診票の写し」「予防接種費用支給申請書」を市に提出してください。(郵送可)

※費用支給申請から交付(振込み)まで約1か月程度かかります。
事前にご申請いただいていない予防接種は、払戻しの対象外となりますのでご注意ください。
※接種費用は医療機関により異なります。予約の際、ご確認ください。

【郵送先】
   〒961-0054  福島県白河市北中川原313番地 白河市中央保健センター 予防管理係 宛 

【窓口】
  1. 白河市中央保健センター 健康増進課 予防管理係
  2. 表郷・大信・東庁舎 地域振興課 地域振興係 
 

電話及び電子申請の場合

 

【電話】0248-27-2112 白河市中央保健センター 予防管理係 宛 

【電子申請問い合わせフォームにてご連絡ください。

ご注意ください

交互接種はできません

接種を希望する場合、どちらかのワクチンを選択していただく必要があります。帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。

他のワクチンとの同時接種・接種間隔

いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、生ワクチンについては、他の生ワクチンと27 日以上の間隔を置いて接種してください。

転出した場合

白河市から転出した場合は、届いた接種券は使用できません。転出先の市区町村にお問い合わせください。

健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます)。

【厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課 予防管理係です。

〒961-0054 福島県白河市北中川原313(中央保健センター内)

電話番号:0248-27-2112 ファックス番号:0248-24-5525

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