特定空家等の所有者等に対する措置命令
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に定める「特定空家等」の所有者に対して、法第22条第1項の規定に基づく助言指導及び同条第2項の規定に基づく勧告を行いましたが、現在に至っても必要な措置がなされていません。このため、所有者に対して、令和7年4月4日付で法第22条第3項の規定に基づき命令を行いましたので、お知らせします。
対象となる特定空家等
所在地
白河市新蔵町40番地2
用途
店舗兼居宅
措置の内容
- 対象となる特定空家等全部を除却すること。
- 建物内部及びその敷地に存する動産等については、措置の期限までに運び出し、適切に処分等を行うこと。
- 建物の除去により発生する動産等については、措置の期限までに関係法令に従って適切に処理すること。
命ずるに至った事由
屋根材の剥落及び柱・土台の腐朽、外壁の破損が確認され、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態であるため。
措置の期限
令和7年7月4日
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5532 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年4月7日
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