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令和7年5月26日より戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

令和5年6月2日の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)により、令和7年5月26日から新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

 

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。同じ戸籍内で別の住所の場合は、住所地ごとに郵送されます。(令和7年5月26日以降)

通知書の発送時期は市区町村によって異なります。白河市に本籍がある方への発送は8月頃を予定しております。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)を必ずご確認ください。

特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

 届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

 ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

 令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。

3.市区町村長による振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り振り仮名の変更の届出ができます。

なお、既に届出した振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法について

 マイナポータルによる届出

マイナポータルを利用して届出ができます。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

マイナポータルアプリのダウンロードについてはこちら(外部リンク)

市区町村窓口への届出

届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出することができます。また、本籍地市区町村に郵送で届出することもできます。

 

届出の様式について 

届出の様式は以下のとおりです。

 

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

戸籍に記載されている本人またはその法定代理人が届出人となります。

 

届出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

 

戸籍の氏名の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。

通知された振り仮名が誤っている場合は必ず届け出る必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。

氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則・罰金はありません。

届出をしなくても、通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 

取組の趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

注意事項

戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。

住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座の振り仮名と相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性がありますので、振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。なお、口座の振り仮名を変更すると市に登録されている口座情報と相違が出てくるため、 児童手当や税の還付金等の振り込みができなくなります。そのため関係する振込元へのご連絡もお願いします。

詳しくは法務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課 戸籍係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5513 ファックス番号:0248-23-1250

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