戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回)の請求の受付が、令和7年4月から開始されました。
1 特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
2 支給対象者
- 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による最も先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時の生計関係の有無などにより、順番が入れ替わります。
上記以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上、戦没者等と生計関係を同じくしていた方に限ります。
3 支給内容
- 額面27.5万円、5年償還の記名国債
- ※国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日以降に、年5.5万円ずつ支払いを受けることができます。
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4 請求期間
- 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
- ※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
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5 請求窓口
- 本庁社会福祉課、各庁舎地域振興課 ※お電話にて事前予約をお願いします。
- ・本庁社会福祉課:0248-28-5515
- ・表郷庁舎地域振興課:0248-32-2114
- ・大信庁舎地域振興課:0248-46-2114
- ・東庁舎地域振興課:0248-34-2113
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6 請求に必要な主な書類等
請求書類等(各担当課に備え付けています)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
戦没者等の遺族の現況等についての申立書戸籍書類等
- 「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは担当課にお問い合わせください。
-
本人確認書類
- 請求手続きを行う際には、次の本人確認書類をご持参ください。
-
◆請求者本人が請求手続きを行う場合
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請求者の現在の戸籍抄本 ※請求書に添付されているもの
- ・以下の【本人確認書類】(1)から(3)のうちいずれか1つ
-
【本人確認書類】
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)
(3)氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)◆相続人が請求手続きを行う場合
・相続人の現在の戸籍書類 ※請求書に添付されているもの
・【本人確認書類】(1)から(3)のうちいずれか1つ
◆法定代理人が請求手続きを行う場合
・法定代理人の代理権を確認する書類 ※請求書に添付されているもの
成年後見人等……登記事項証明書
未成年後見人、親権者及び民法改正前の後見人…請求者の戸籍書類
・【本人確認書類】(1)から(3)のうちいずれか1つ
※成年後見人等が団体の場合は、登記事項証明書(請求書に添付されているもの)のほか、請求手続きを行う者が団体職員であることが確認できる書類(例:職員証、職員宛の郵便物等)
◆委任状により任意代理人(外国居住者の代理人を含む)が請求手続きを行う場合
「1.請求者」および「2.代理人」双方の本人確認書類が必要です。1.請求者の本人確認書類
・請求者の現在の戸籍抄本※請求書に添付されているもの
・【本人確認書類】(1)から(3)のうちいずれか1つ ※写しで差し支えありません。
2.任意代理人の本人確認書類以下の(1)から(3)のいずれか
(1)【本人確認書類】(1)のうちいずれか1つ
(2)【本人確認書類】(2)のうちいずれか2つ
(3)【本人確認書類】(2)のうちいずれか1つ及び【本人確認書類】(3)のうちいずれか1つの計2つ7 国債のお渡しについて
- 請求書類は、白河市で受付をした後、福島県又は戦没者の本籍地のある都道府県において審査されます。この都道府県の審査・裁定(可決)に基づいて、国が国債を交付し、国債は請求受付をした白河市を通じて請求者にお渡しすることになります。
- ※請求受付から国債の発行まで概ね1年かかります。予めご了承ください。
8 留意事項
特別弔慰金は遺族を代表するお一人が受け取るものです。同順位の方が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する方をお決めください。また記名国債を受け取った方は、遺族間の調整を責任をもって行うことになります。
関連ファイルダウンロード
- 特別弔慰金対象者早見表PDF形式/1.06MB

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問い合わせ先
- 2025年6月1日
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