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暮らし・手続き

定額減税補足給付金(調整給付金)で不足分がある方に給付金を支給します(不足額給付)

制度の概要

昨年度に定額減税しきれないと見込まれる方に対し、「定額減税補足給付金(調整給付金)」を支給しました。
この「定額減税補足給付金(調整給付金)」は、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとにした推計額で算出されているため、実際の定額減税しきれない額(令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額)と異なる場合があります。
令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定し「定額減税補足給付金(調整給付金)」に不足があると判明した方等につきましては、令和7年度に追加で不足分の支給(不足額給付)を行います。 
 
令和6年度に実施した「定額減税補足給付金」の詳細は、【受付は終了しました】定額減税補足給付金についてをご確認ください。

対象者

令和7年度個人住民税の課税自治体が白河市であり、次の不足額給付1または2に該当する方

不足額給付1

令和6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付金)」の算定に際し、令和6年度個人住民税の課税情報(令和5年分所得状況)をもとに推計で算出したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額が確定した結果、実際の定額減税しきれない額と「定額減税補足給付金(調整給付金)」との間に不足が生じた者

事例1

令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少したことにより、【令和6年分推計所得税額(令和5年所得)】よりも【令和6年分所得税額(令和6年所得)】の方が少なくなった者
不足額給付(事例1)
〈解説〉

令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、所得税分のみの定額減税額が6万円、当初調整給付額は1万円。その後令和6年所得が確定し、実績所得税額が3万円、所得税分のみの定額減税額が6万円となり、不足額給付時の調整給付額は3万円となる。

この場合は、当初調整給付額の1万円と不足額給付時調整給付額の3万円の差額である2万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。

事例2

子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(2024年1月1日から2024年12月31日の間)に増加したことにより、【所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)】よりも【所得税分定額減税可能額(不足額給付時)】の方が大きくなった者

不足額給付(事例2)

〈解説〉

令和5年の扶養状況は妻1人だったため、(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される所得税分のみの定額減税額は6万円。

その後令和6年中に子どもが生まれ、扶養人数が1人増えたため、所得税分のみの定額減税額は(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×3万円で算出される9万円となった。

例示のケースでは令和5年所得に基づく推計所得税額が5万円、定額減税額が6万円で当初調整給付額は1万円。

令和6年の実績所得税額は同じく5万円、扶養状況が変動したことにより定額減税額が9万円となり、不足額給付時の調整給付額は4万円。

当初調整給付額1万円と不足額給付時調整給付額4万円の差額の3万円が不足額給付として給付される。この際、端数は1万円単位に切上げされる。

(注)個人住民税の定額減税額は令和5年12月31日の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額は変動しない。

 不足額給付2

次の要件をすべて満たす者
  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外である)
  • 税制度上「扶養親族」から外れてしまう(青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得48万超の方)
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

※低所得世帯向け給付とは、令和5年度実施の物価高騰対応重点支援給付金(7万円・10万円)、令和6年度実施の低所得者支援給付金(10万円)になります。

事例3

青色事業専従者、事業専従者(白色)

不足額給付(事例3)

〈解説〉

納税者である個人事業主の個人商店を手伝う事業専従者(税法上、配偶者控除・扶養控除の対象とならない者)であって、自身の給与収入が概ね100万円に満たない(所得税・住民税が課されない)者であり、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない者。

事例4

合計所得金額48万超であって所得税及び住民税所得割が非課税の者

不足額給付(事例4)

〈解説〉

合計所得金額が48万円を超えるが、所得控除や本人の状況等により所得税・住民税ともに課税にならず、本人及び扶養親族としても定額減税の対象ではない者が、納税者である子等と同居していて、世帯内に納税者がいるため、低所得世帯向け給付の対象ともならない場合。

不足額給付の支給額

不足額給付1に該当する方

「実際の定額減税しきれない額」(※1) - 令和6年度実施の「定額減税補足給付金(調整給付金)」
※1万円単位で切り上げて算出
 
(※1) 実際の定額減税しきれない額=(ア)と(イ)の合算額
(ア) 令和6年分所得税の定額減税しきれない額 ※0円以下の場合は0円
=所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+減税対象人数))-令和6年分所得税定額減税済額
減税対象人数:令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
 
(イ) 令和6年度個人住民税の定額減税しきれない額(※2) ※0円以下の場合は0円
=個人住民税分定額減税可能額(1万円×(本人+減税対象人数))-令和6年度個人住民税所得割定額減税済額
減税対象人数:令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外居住者を除く)
(※2) 個人住民税分の定額減税しきれない額に関しては、令和6年度住民税の税額更正・扶養更正等がない場合金額に変更はありません。

不足額給付2に該当する方

原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 不足額給付の申請方法

不足額給付の対象と見込まれる方に、令和7年8月19日に「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」、「不足額給付に関する支給要件確認書」および「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外用・転入者用)」を送付しました。

いずれかの通知が届いた方は、次の項目の内容を確認いただくとともに、必要に応じて申請してください。

「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」が届いた方

公金受取口座の登録を確認できた方には「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」を送付しております。

こちらの通知が届いた方は、手続きの必要がなく「定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」に記載のある振込口座へ振り込みいたします。

もし、支給される「口座を変更したい」や「既に口座を解約している」などがある方は、9月4日までにコールセンター(0120-451-157)にお問合せください。

「不足額給付に関する支給要件確認書」が届いた方

公金受取口座の登録を確認できなかった方には「不足額給付に関する支給要件確認書」を送付しております。

「不足額給付に関する支給要件確認書」が届いた方は、本人確認書類振込先金融機関口座確認書類を準備のうえ、次のどちらかによる申請が可能となっております。

オンラインによる申請

「不足額給付に関する支給要件確認書」に記載している専用の二次元コードをスマートフォンで読み取り、申請してください。

なお、オンラインによる申請をされた方は、確認書を郵送する必要はありません。

こちらのURL(https://tg.kyufu-support.jp/shirakawa/login.html)もしくは二次元コードからでも申請が可能です。

※IDとパスワードは通知書に記載されているものを使用してください。

白河確認書電子申請QR

郵送による申請

確認書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)を同封のうえ、郵送してください。

「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外用)」が届いた方

令和6年1月1日時点、本市に住民票があり、申請により不足額給付に該当する見込みのある方には「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外用)」を送付しております。

「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外用)」が届いた方は、本人確認書類振込先金融機関口座確認書類※事業主の令和6年分所得税確定申告書を準備のうえ、次のどちらかによる申請が可能となっております。

※事業主の令和6年分所得税確定申告書は、青色事業専従者または事業専従者の方のみ

オンラインによる申請

「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者以外用)」に記載しているURLもしくは専用の二次元コードをスマートフォンで読み取り、申請してください。

なお、オンラインによる申請をされた方は、申請書を郵送する必要はありません。

こちらのURL(https://3430b4f5.form.kintoneapp.com/public/db07cd74a777bb2e085785a2756d61b0f30cadf2eb0b5a708227db01e98d8043)もしくは二次元コードからでも申請が可能です。

白河申請書電子申請QR

郵送による申請

申請書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)※事業主の令和6年分所得税確定申告書の写し(コピー)を同封のうえ郵送してください。

※事業主の令和6年分所得税確定申告書の写し(コピー)は、青色事業専従者または事業専従者の方のみ

「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」が届いた方

令和6年1月1日時点、本市に住民票が無く、申請により不足額給付に該当する見込みのある方には「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」を送付しております。

「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」が届いた方は、本人確認書類振込先金融機関口座確認書類調整給付金の支給確認書等(令和6年中に受けた調整給付金支給決定通知書、令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書など)※事業主の令和6年分所得税確定申告書を準備のうえ、郵送による申請が可能となっております。

※事業主の令和6年分所得税確定申告書は、青色事業専従者または事業専従者の方のみ

オンラインによる申請

「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(転入者用)」に記載しているURLもしくは専用の二次元コードをスマートフォンで読み取り、申請してください。

なお、オンラインによる申請をされた方は、申請書を郵送する必要はありません。

こちらのURL(https://3430b4f5.form.kintoneapp.com/public/db07cd74a777bb2e085785a2756d61b0f30cadf2eb0b5a708227db01e98d8043)もしくは二次元コードからでも申請が可能です。

白河申請書電子申請QR

郵送による申請

申請書に必要事項をご記入いただき、本人確認書類の写し(コピー)および口座を確認できる通帳等の写し(コピー)調整給付金の支給確認書等(令和6年中に受けた調整給付金支給決定通知書、令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額通知書など)の写し(コピー)※事業主の令和6年分所得税確定申告書の写し(コピー)を同封のうえ郵送してください。

※事業主の令和6年分所得税確定申告書の写し(コピー)は、青色事業専従者または事業専従者の方のみ

提出期限

確認書及び申請書が届いた方は「令和7年10月31日(金曜日)まで」に、オンライン申請または郵送申請してください。

期限を過ぎると申請ができなくなりますのでご注意ください。

コールセンターの開設

定額減税や定額減税補足給付金(不足額給付)に関する質問などを受付するコールセンターを8月1日より開設しました。

白河市不足額給付コールセンター

0120-451-157

受付時間

8時30分から20時(土日祝日含む)

その他

通知の送付先を変更したい方や入金口座を変更したい方などは、コールセンターにて確認いただき、必要に応じて本市ホームページ(当該ページの関連ファイルダウンロード)から様式をダウンロードしていただき申請してください。

過去の給付金や定額減税の内容は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

給付金詐欺メールや不信サイトへの誘導にご注意ください

内閣府より「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。

当該メールは「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導するものですが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。

また、白河市でも、メールによる案内は一切行っておりませんのでご注意ください。

お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりしないようご注意ください。

参考:内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください(内閣府ホームページ)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251

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