近隣の空家・空地等でお困りの方(樹木の越境など)
空家・空地等を適切に管理する責任は、空家等の所有者等にあります
「 空家等対策の推進に関する特別措置法(外部サイト)」第5条による空家等の所有者等の責務おいては、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適切に管理しなければならない。」と規定しています。所有者等には空家等の管理者や法定相続人も含まれます。
市が対応できること
地域住民等からの通報等を受け、現地調査を行った結果、空家・空地が適切に管理されず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす場合については、所有者等を調査したうえで、文書を送る等により状況を伝え、必要に応じて自主改善の働きかけ※を行い、所有者による自主改善を促します。
※「働きかけ」は、所有者等に対し強制力を持つものではありません。
相談対応の流れ
(1)地域住民等からの相談受付
●空家の所在を特定し、被害状況などお話を伺います。
●所有者の個人情報に関わる内容は、プライバシー保護の観点からお答えすることはできません。
(2)現地調査・所有者調査
現地調査
●居住の有無や建物の状況、周辺への影響を把握するため、職員が現地調査を行います。
●現地確認の際に、現況の写真を撮影したり、近隣の方へお話を伺うことがあります。
●相談が複数あり混み合っている場合等は、調査までに時間を要することがあります。
所有者調査
●所有者の氏名や住所を調べます。
●登記簿等が未更新な場合や相続が複雑化している案件もあり、調査に時間がかかることがあります。また、所有者等を特定することが困難な場合があります。
(3)働きかけ
●調査結果に応じて、現在の管理不足な状況や適切な管理を行うよう伝えるため、文書を送付します。
●所有者の様々な事情から、行政から働きかけを行っても、適切な管理までに時間を要する場合が多くあります。
近隣の空家に対して当事者ができること
空家に関する近隣同士の問題は、当事者間で解決を図ることが原則になります。ご自身で空家の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決に繋がる場合があります。
空家・空地の所有者を調査する場合
ご自身で法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、空家の所有者を調査することができます。また、自治会・町内会や近隣の方が情報を把握している可能性もあるため、ヒアリングを行うことも有効です。相続人調査が必要な場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。
隣の空家・空地の樹木が生い茂り、自分で敷地境界からはみ出した枝の切取りを検討する場合
令和5年4月1日に改正民法が施行され、越境された土地所有者が樹木の枝を自ら切り取ることが可能な内容が盛り込まれています。なお、ご自身で切り取りを検討される場合は、必要以上に枝を切りすぎてしまったなど、相手方との思わぬトラブルになる可能性があるため、専門家へご相談ください。
越境した枝の切取りルールの改正について
令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
また、竹木が共有物である場合には、共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条2項)。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
竹木の所有者とのトラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士、司法書士等の専門家にご相談いただく事をお勧めします。
越境した竹木の枝の切取りについて(令和5年4月民法改正) [PDF形式/682.15KB]
※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋
隣の空家が倒れてきそうなど、自宅が侵害を受ける可能性のある場合(現に受けている場合も含む)
近隣の空家・空地の所有者に対して取り得る民法上の手続きとして、自宅等が侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」また、現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、損害が発生している場合には「損害賠償請求」が規定されています。制度内容については専門家にご相談ください。
相談先・専門家団体等(リンクから窓口の案内にジャンプします。)
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- 越境した竹木の枝の切取りについて(令和5年4月民法改正)PDF形式/682.15KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境衛生係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5512 ファックス番号:0248-27-0775
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年5月8日
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