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特定技能所属機関による協力確認書の提出

令和7年4月1日から、特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能所属機関は、市区町村から共生施策に関する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」をご提出いただくこととなりました。

制度概要

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

<参考>法務省 出入国在留管理庁ホームページ

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A

協力確認書の提出

提出が必要な事業者

  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が白河市にある事業者
  • 特定技能外国人の居住地が白河市にある事業者

提出時期

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力確認書を提出してください。

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • すでに特定技能外国人を受け入れている場合
    令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。

提出書類

【様式】協力確認書

協力確認書記載例(直接雇用)

協力確認書記載例(派遣形態)

提出先

白河市産業部商工課商工振興係

  • 住所:〒961-0053 白河市中田140番地 白河市産業プラザ人材育成センター内
  • メール:shoko@city.shirakawa.fukushima.jp

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工課 商工振興係です。

白河市人材育成センター 〒961-0053 福島県白河市中田140

電話番号:0248-21-5910 ファックス番号:0248-21-5919

メールでのお問い合わせはこちら
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