利用状況調査(農地パトロール)及び利用意向調査
農地利用状況調査(農地パトロール)
農業委員会では、(1)地域の農地利用の確認、(2)遊休農地の実態把握と発生防止・解消、(3)違反転用発生防止・早期発見を目的に毎年、市内全域で「農地パトロール(利用状況調査)」を実施します。(農地法第30条)
実施期間:令和7年9月中
地域の農業委員・農地利用最適化推進委員が調査用のタブレットを利用しながら、現地確認を行います。現地確認しづらい場所があれば農地内に立ち入ったり、現況の写真を撮ったりする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。(調査の際には、農業委員・農地利用最適化推進委員は帽子や名札を着用しています。)
※遊休農地とは
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地。または、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地。(農地法第32条第1項より)
利用意向調査
上記の農地利用状況調査で、遊休農地と判断された場合において、その農地の所有者や管理者に対し、今後の農地の利用意向を確認するため、農地利用意向調査を実施します。
(農地法第32条により、農地利用状況調査を受けて実施することと定められています。)
遊休農地化している農地を「自分で耕作する」「他の人に貸す」「売却する」等の今後の意向を書面にてお伺いいたしますので、ご協力をお願いいたします。
山林の様相を呈している、竹林になっているなど、農地として再生利用が困難と見込まれる農地の所有者または管理者の方に対しては、「非農地判断」を所有者または管理者の意思に関係なく、行う場合があります。
※非農地判断とは
利用状況調査において、現況が再生利用が困難と思われる農地と判断した場合、農業委員会総会にて、その農地を農地ではないという判断をすることです。
非農地判断をした場合は、その農地の所有者または管理者へ「非農地通知書」を送付します。その非農地通知書を添付して法務局にて地目の変更を行ってください。農業委員会では、農政課・税務課・福島地方法務局白河支局、白河市土地改良区へ非農地判断を行った旨を通知します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
本庁舎2階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5529 ファックス番号:0248-24-1844
メールでのお問い合わせはこちら- 2025年8月14日
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