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子育て・健康・福祉

きみは きみのままで たからもの ~みんなにある、大切な権利~

11月は「こどもの権利月間」です。この機会に、「こどもの権利」について考えてみませんか?

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権利ってなぁに?

すべての人は、社会の中で、自由に考え、自由に行動し、自分らしく幸せに生きる“自由”をもっています。これが人としての権利であり、人権です。生まれたときから持っていて、だれにもうばい取ることができません。

こどもにも権利があるの?

こどもは大人と同じく「人としての権利、人権」をもっています。一方、成長している途中であるため、大人と同じ権利だけでは足りません。こどもが自分らしく幸せに成長できるように、こどもには、こどものための特別な「こどもの権利」があります。

こどもの権利条約「4つの原則」

世界中どの国でも同じルールで「こどもの権利」を守るために、1989年に「こどもの権利条約」ができました。「こどもの権利条約」は前文と本編54条でなりたち、そのうち、もっとも大切な4つの条文を「4つの原則(何をするときにも必ず守らなければならない基本ルール)」としています。

1.生命、生存及び発達に対る権利(命を守られ成長できること)

すべてのこどもたちの命が守られて、生まれたときから持っている能力を十分に伸ばして成長できるように、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。

2.こどもの最善の利益(こどもにとって最もよいこと)

こどもに関することが決められ、行われるときは、「そのこどもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。

3.こどもの意見の尊重(意見を表明し参加できること)

こどもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見をこどもの発達に応じて十分に考慮します。

4.差別の禁止(差別のないこと)

すべてのことどもは、こども自身や親の人種、国籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。

もっと詳しく知りたい人へ

今回紹介した「4つの原則」のほかに、どのような権利があるのかなど、もっと詳しく知りたい人には、次のサイトがおすすめです。

参考

公益財団法人日本ユニセフ協会ウェブサイト
こども家庭庁ウェブサイト

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはこども支援課 こども企画係です。

本庁舎1階 〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2136・2137・2138】 ファックス番号:0248-23-1255

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