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市政情報

就業等の報告について

就業等の報告義務

白河市議会議員政治倫理条例(第4条)に基づき、議員は、以下に該当する場合は、速やかに議長に報告しなければなりません。

  • 自ら事業を営んでいる場合
  • 収益事業を営む法人等の取締役等に就いている場合
  • 市の許認可等が必要な事業を営む法人等の取締役等に就いている場合
  • 市から補助金等を受け、又は受けようとする法人等の取締役等に就いている場合

報告書の公開

白河市議会議員政治倫理条例施行規程(第2条)に基づき、議員から提出のあった報告書を公開します。
下記の「白河市議会議員の就業等報告一覧」をご確認ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局 庶務調査係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5545

メールでのお問い合わせはこちら
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