検索

まちづくり・市民協働

白河市街なか宅地再生支援事業補助金

白河市立地適正化計画に基づき、市街地における低未利用土地の有効活用により住宅地の供給を促進するため、街なか居住区域内で分譲宅地を開発する事業者に対し、補助金を交付します。

補助対象の主な要件

対象者

以下の要件をすべて満たす者
・市内に本社を有する宅地建物取引業者で、第三者に販売提供する目的で
 分譲宅地の開発行為等を行う法人又は個人事業主
・市区町村税の滞納がない
・白河市暴力団排除条例に規定する暴力団が経営に関与していない
・構成員が白河市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者でない
・関係する法令等に違反していない

土地

以下の要件をすべて満たす土地
・事業者が自ら所有する土地であること
・白河市立地適正化計画で定める街なか居住区域内の土地であること(下図参照)
・低未利用土地(空き地・空き家等)を活用した開発行為等であること
 ※対象となる土地に低未利用土地以外の土地が含まれる場合は、土地の総面積のうち、
  当該土地が占める面積が2分の1未満であること
・土地の地目が農地又は山林でないこと
 ※対象となる土地の総面積のうち、農地又は山林が占める面積が2分の1未満である場合は除く

区画数 分譲宅地が2区画以上であること
面積要件 1区画当たりの面積が165平方メートル以上であること
経費 開発行為等の工事に要する経費の総額を区画数(区画数が5区画を超える場合は5)
で除した額が50万円以上であること
用途 分譲宅地が事業完了後において宅地以外の用途にならないこと
接道 各区画が建築基準法に規定する接道要件を満たしていること
上下水道 各区画が上水道及び公共下水道等に接続すること
その他 関係する法令等に定めのある手続を経て行われるものであること

対象区域(街なか居住区域)

街なか居住区域図
(※令和8年4月1日時点)

補助金の額

1区画につき50万円とし、250万円を上限とします。

申請手続きの流れ

1.事前協議

事業に着手する前に市と協議をしてください。
<必要書類>
・白河市街なか宅地再生支援事業事前協議書(第1号様式)
・土地の位置図、計画平面図
・工事を行う前の現況写真
・工事に要する経費及びその内訳が分かる書類(見積書等の写し)
・土地の登記事項証明書及び公図の写し
・宅地建物取引業の免許証の写し
・市区町村税等の納税証明書(滞納がないことを確認できるもの)
・法人の登記事項証明書の写し(個人の場合は住民票の写し)
・暴力団排除に関する誓約書(第2号様式)
2.協議への回答 協議書類の内容を審査し、要件を満たすと認められる場合は回答書により通知します。
3.工事着手~完了 工事に着手したとき(完了したとき)は、白河市街なか宅地再生支援事業着手(完了)届
(第4号様式)を提出してください。
4.補助金交付申請

工事が完了したときから1年以内に申請してください。
<必要書類>
・白河市街なか宅地再生支援事業補助金交付申請書(第5号様式)
・竣工図
・工事写真及び完成写真

・工事に要した経費及びその内訳が分かる書類(契約書、内訳書及び領収書等の写し)
・土地の登記事項証明書及び公図の写し

・上水道の給水装置工事検査調書の写し

・公共下水道の工事の完了検査結果通知書の写し(浄化槽を使用する場合は除く)

・販売計画書(分譲予定時期、面積、予定価格等が分かるもの)

5.交付決定 申請書類の内容を審査し、補助金の交付及び交付額を決定して通知します。
6.交付請求 交付決定の内容に従い、白河市街なか宅地再生支援事業補助金交付請求書(第7号様式)
を提出してください。
7.補助金の交付 交付請求に基づき、補助金を交付します。
8.関係書類の保存 補助金交付に関する書類は、完了日の翌年度から5年間保存してください。

交付決定の取消し(補助金の返還)

以下のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
なお、既に補助金が交付されているときは返還を命じます。
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
・交付決定の条件に違反したとき
・その他、補助金の交付が適当でないと認められるとき

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課 まちなか居住推進係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-28-5533 ファックス番号:0248-24-1854

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る