○白河市情報公開条例
平成17年11月7日条例第19号
白河市情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求(第15条―第17条)
第4章 雑則(第18条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、もって市民の市政に対する理解と信頼を深め、市政への市民参加を推進し、より公正で開かれた市政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
(3) 公文書の公開 実施機関が公文書を閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を求める権利が適正に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、それによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開の請求権者)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に通学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの。この場合において、公開の請求ができる公文書は、そのものが利害関係を有する情報が記録されている公文書に限る。
(公開の請求方法)
第6条 公文書の公開を請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公文書公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公文書公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公文書の公開を請求した者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開の請求があったときは、当該公文書を公開請求者に公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている公文書については、当該公文書を公開しないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、健康、生活又は財産の保護のため、公開することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分にあっては、公開することにより個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該部分を除く。)
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。
(4) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(5) 本市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは公正かつ適正な意思決定が著しく損なわれると認められるもの又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(6) 本市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う検査、監査、取締り、交渉、争訟、試験、人事その他の事務又は事業(以下この号においてこれらを「事務事業」という。)に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の実施の目的が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
(公文書の部分公開)
第8条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に第7条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該情報が記録されている部分とを容易に、かつ、当該公開の請求の趣旨が損なわれない程度に分離できるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、当該公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、公開の請求に対し、当該請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(公開の決定等)
第11条 実施機関は、公文書公開請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定(以下「公開決定等」という。)をしなければならない。ただし、第6条第2項前段の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項の公開決定等を行ったときは、公開請求者に対し、速やかに、当該公開決定等の内容を書面により通知しなければならない。ただし、当該公開決定等が、公開の請求に係る公文書の全部を当該公文書公開請求書を受理した日に公開する旨の決定であるときは、口頭により通知することができる。
3 実施機関は、公文書を公開しない旨の決定(第8条の規定により公文書の一部を公開しないこととする場合を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、公開しない旨の決定をした公文書が期間の経過により、公開できるものである場合で、かつ、その期日をあらかじめ明示することができる場合は、その時期を同項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の公開決定等を行うことができないときは、公文書公開請求書を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を当該公開請求者に書面により通知しなければならない。
(第三者の保護に関する手続)
第12条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に市及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により意見を聴いた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した場合において、公開する旨の決定をするときは、公開する旨を決定する日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、実施機関は、公開の決定をした後直ちに、反対の意思を表示した第三者に対し、公開する旨の決定をしたこと及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施及び方法)
第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により公開する旨の決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該公文書の公開をしなければならない。
2 公文書の公開は、当該公文書が文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録においては、その種別、情報化の推進状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。
3 公文書の公開は、第11条第2項に規定する書面により指定する日時及び場所において行う。
4 実施機関は、公開請求に係る公文書を直接公開することにより当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、第8条の規定による公文書の部分公開をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を写しにより公開することができる。
(公文書の任意的公開)
第14条 実施機関は、第5条に規定する公文書の公開を請求できる者以外のものから、公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
第3章 審査請求
(審査請求があった場合の手続)
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(諮問をした旨の通知)
第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(この者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第17条 第12条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開する旨の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 雑則
(情報提供活動の推進)
第18条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、市政に関する情報を積極的に提供するよう、情報公開制度の総合的な推進に努めなければならない。
(出資法人の情報公開)
第19条 資本金等の2分の1以上を本市が出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、前項の法人に対し、公文書の公開が推進されるよう指導に努めるものとする。
(費用負担)
第20条 この条例に基づく公文書の閲覧に要する手数料は、無料とする。ただし、当該写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
(検索資料の作成)
第21条 実施機関は、公文書を検索するために必要な目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(運用状況の公表)
第22条 実施機関は、毎年1回、この条例の運用状況について公表しなければならない。
(他の制度との調整)
第23条 公文書の閲覧、縦覧又は写しの交付の手続が法令等の規定により別に定められている場合には、当該法令等の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、図書館その他これに類する施設に置いて、市民の利用に供することを目的として管理する図書等については、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(適用)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の白河市、表郷村、大信村又は東村から承継された公文書(以下「承継公文書」という。)については、適用しない。
(承継公文書の任意的公開)
4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに準ずるよう努めるものとする。
5 第20条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。
(経過措置)
6 施行日の前日までに、合併前の白河市情報公開条例(平成17年白河市条例第9号)、表郷村情報公開条例(平成13年表郷村条例第2号)、大信村情報公開条例(平成14年大信村条例第14号)又は東村情報公開条例(平成14年東村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月27日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(白河市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に第3条の規定による改正前の白河市情報公開条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。