○白河市公害対策条例
平成17年11月7日条例第103号
白河市公害対策条例
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除き、公害の防止に関する事業者、市及び住民の責務を明らかにし、公害を防止するに必要な対策を講ずることにより、住民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために、その責任において必要な措置を講ずるとともに、市が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、この条例の規定に違反しない場合においても、常にその管理に係る施設について監視を厳重にし、かつ、公害の発生防止について不断の研究と努力を怠ってはならない。
(市の責務)
第4条 市は、国及び県の公害防止に関する施策に準じて施策を講ずることにより、良好な生活環境を保全し、もって住民の健康及び安全を確保するものとする。
(住民の責務)
第5条 住民は、市が実施する公害防止に関する施策に協力するとともに、公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。
(公害防止に関する施策)
第6条 市は、おおむね次に掲げる事項を施策として実施し、公害の防止に努めるものとする。
(1) 公害の状況を把握し、公害の防止の措置をするために必要な監視及び測定
(2) 公害防止のため必要に応じ、都市施設等の整備
(3) 事業者が行う処理施設その他の施設の設置又は改善に必要な資金のあっせんその他の援助に関すること。
(4) 事業者及び住民に対する公害防止についての啓もうに関すること。
(5) 公害に係る紛争が生じた場合におけるその公正な処理
(6) 公害防止に資するための緑地の保全その他自然環境の保護
(7) 公害に関する調査及び研究の推進に関すること。
(苦情等の処理)
第7条 市長は、公害に係る苦情、陳情等について住民の相談に応じ、県及び関係市町村と協力し、その適切な指導に努めるものとする。
(処理計画)
第8条 市長は、事業者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて公害を防止するための処理計画の作成及びその提出を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定により処理計画の作成及びその提出を命ずるときは、当該計画に記載すべき事項を示して行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定により処理計画の提出があった場合において、当該計画が公害を防止するために十分な計画でないと認めるときは、当該計画の変更を命ずるものとする。
4 市長は、事業者が第1項の規定により提出した処理計画又は前項の規定により変更を命じられた処理計画において定めた措置を講じないときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該計画において定めた措置の実施を命ずるものとする。
(完了届)
第9条 前条第1項、第3項及び第4項の規定による命令を受けた者が当該命令に基づく措置を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(公害防止協定)
第10条 事業者は、市長が特に公害を防止する必要があると認めて申入れをしたときは、公害防止協定を締結しなければならない。
(緊急時の措置)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係事業者に対し、ばい煙又は汚水の排出量の減少について協力を求めることができる。
(1) 気象状況の影響により大気の汚染が著しく人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。
(2) 異常な渇水その他これに準ずる事由により水質の汚濁が著しく、人の健康又は生活環境を損なうおそれがあると認めるとき。
2 事業者は、前項の規定により協力を求められた場合は、速やかにばい煙又は汚水の排出量の減少について適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を市長に報告しなければならない。
(報告事項)
第12条 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める事項を直ちに市長に報告しなければならない。
(1) その者の事業活動により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認める場合 それが発生し、又は発生するおそれがあると認められる公害の内容及び当該公害の防止のために講じようとする措置の状況
(2) その者の管理する施設について故障、破損その他の事故が発生した場合において、当該事故により公害が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合 その事故の状況並びにその事故に対する応急の措置の内容及び復旧工事の計画
2 市長は、前項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し公害の防止に関して必要な事項の報告を求めることができる。
(立入検査)
第13条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員をして公害を発生し、又は発生するおそれがあると認められる事業者の工場又は事業場に立ち入らせ、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第8条第4項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第16条 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第17条 次の各号のいずれかに該当するものは、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第1項第2号の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第13条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(両罰規定)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白河市公害対策条例(昭和47年白河市条例第12号)又は東村公害対策条例(昭和47年東村条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。