○白河市ライフ&ビジネスパーク地区計画区域内建築物の制限に関する条例
平成17年11月7日条例第136号
白河市ライフ&ビジネスパーク地区計画区域内建築物の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、県南都市計画地区計画に定めるライフ&ビジネスパーク地区計画(以下「地区計画」という。)のビジネスパークⅠ及びⅡ地区並びにライフパークⅠ及びⅡ地区の区域内に適用する。
(建築物の用途制限)
第4条 ビジネスパークⅠ及びⅡ地区においては、
別表(あ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。
2 ライフパークⅠ地区においては、
別表(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
3 ライフパークⅡ地区においては、
別表(う)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。
(建築物の敷地の最低限度等)
第5条 ライフパークⅠ地区は、建築物の敷地面積が200平方メートル以上でなければならない。
2 地区計画の区域内では、敷地の分割及び区画形質の変更は、禁止する。ただし、車庫、地下室、造園及び擁壁の築造並びに2以上の敷地の併合の場合におけるいずれかの地盤面までの形質の変更は、この限りでない。
(壁面位置の制限)
第6条 ビジネスパークⅠ及びⅡ地区における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界及び隣地境界までの距離は、2メートル以上とする。ただし、令第135条の21各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。
2 ライフパークⅠ及びⅡ地区における建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界及び隣地境界までの距離は、それぞれ1.5メートル以上、1メートル以上とする。ただし、令第135条の21各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。
(建築物等の高さの制限)
第7条 建築物等の高さは、ビジネスパークⅠ地区は20メートル以下、ビジネスパークⅡ地区は15メートル以下、ライフパークⅠ地区は12メートル以下とする。
(建築物の形態又は意匠の制限)
第8条 ライフパークⅠ及びⅡ地区内の建築物の屋根は、勾配屋根とする。
(垣又はさくの構造の制限)
第9条 ビジネスパークⅠ及びⅡ地区の道路境界部分には、原則として生垣を設置する。ただし、フェンス、鉄さく、ブロック等による場合は、生垣又は緑地を併設するものとする。また、これらの基礎の高さは、前面道路より60センチメートル以下とする。
2 ライフパークⅠ及びⅡ地区の道路境界部分には、生垣を設置する。また、隣地境界部分に垣又はさくを設置する場合は、生垣若しくはフェンス、鉄さく等で透視可能なものとし、ブロック等これらに類するものは設置してはならない。ただし、フェンス等の基礎で、前面道路より60センチメートル以下のものについては、この限りでない。これらの垣又はさくの高さは、前面道路から1.5メートル以下とする。
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認め、かつ、白河市都市計画審議会の同意を得たものについては、この条例の規定は、適用しない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条の規定に違反した場合においては、当該建築物の所有者、管理者又は占有者)
(2) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白河市ライフ&ビジネスパーク地区計画区域内建築物の制限に関する条例(平成11年白河市条例第26号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成21年2月26日条例第3号)
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく地区計画に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。
附 則(平成26年9月17日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
用途の制限
(あ) | ビジネスパークⅠ及びⅡ地区内に建築してはならない建築物 | 1 住宅 2 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 3 共同住宅 4 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 5 公衆浴場 6 ゴルフ練習場、バッティング練習場 7 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 8 カラオケボックスその他これらに類するもの 9 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 10 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 11 店舗、飲食店、展示場その他これらに類する用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの 12 法別表第2(り)項第3号に掲げるもの 13 法別表第2(り)項第4号に掲げるもの |
(い) | ライフパークⅠ地区内に建築することができる建築物 | 1 住宅及び兼用住宅(法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げるもの) 2 地区集会所 3 診療所 4 巡査派出所及び公衆電話所等の公益上必要な施設(法別表第2(い)項第9号に掲げるもの) 5 床面積500平方メートル以下の店舗、飲食店等(法別表第2(は)項第5号に掲げるもの) 6 床面積500平方メートル以下の事務所 7 前各号に掲げる建築物に附属するもの |
(う) | ライフパークⅡ地区内に建築することができる建築物 | 1 住宅及び兼用住宅(法別表第2(い)項第1号及び第2号に掲げるもの) 2 診療所 3 公園の施設及び電気等の供給に関する施設(令第130条の4第3号及び第5号に掲げるもの) 4 前3号に掲げる建築物に附属するもの |