○白河市議会委員会条例
平成17年11月14日条例第191号
白河市議会委員会条例
目次
第1章 総則(第1条―第19条)
第2章 審査(第20条―第38条)
第3章 発言(第39条―第47条)
第4章 表決(第48条―第53条)
第5章 秘密会(第54条・第55条)
第6章 公聴会(第56条―第61条)
第7章 参考人(第62条)
第8章 委員会の記録(第63条・第64条)
第9章 規律(第65条―第67条)
第10章 補則(第68条)
附則
第1章 総則
(常任委員会及び議会運営委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会及び議会運営委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員の定数及びその所管並びに議会運営委員会の委員の定数)
第2条 議員はそれぞれ次項第1号から第4号までに規定する常任委員会のいずれか一の委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管並びに議会運営委員会の委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 総務常任委員会 6人
市長公室の分掌に属する事項
総務部の分掌に属する事項
会計課の分掌に属する事項
選挙管理委員会及び監査委員の所管に属する事項
他の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 市民産業常任委員会 6人
市民生活部の分掌に属する事項
産業部の分掌に属する事項
農業委員会の所管に属する事項
(3) 教育福祉常任委員会 6人
保健福祉部の分掌に属する事項
教育委員会の所管に属する事項
(4) 建設水道常任委員会 6人
建設部の分掌に属する事項
水道部の分掌に属する事項
(5) 議会報編集委員会 6人
議会の広報に関する事務
(6) 議会運営委員会 8人
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第3条 常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任の委員が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員及び議会運営委員の改選は、任期満了の日前10日以内に行うことができる。
3 後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第4条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。
3 特別委員会の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第6条 議会は、議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、直ちに資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会を設置しなければならない。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決により決定する。
(委員の選任)
第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議長は、常任委員からの申出があるときは、会議に諮って委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。
(委員長及び副委員長)
第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにいないときの互選)
第9条 委員長及び副委員長がともにいないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第11条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第29条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(議長への通知)
第12条 委員長は、委員会を招集するときは、事前に開会の日時、場所、付議事件等を議長に通知しなければならない。
(欠席、遅刻又は早退の届出)
第13条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、事前に委員長に届け出なければならない。
2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
(会議の開閉)
第14条 委員会の開会、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第15条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第16条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の辞任及び副委員長の辞任)
第17条 委員長及び副委員長が辞任するときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第18条 委員が辞任するときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
(定足数に関する措置)
第19条 委員長は、開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。
2 委員長は、会議中定足数を欠くおそれがあるときは、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。
3 委員長は、会議中定足数を欠いたとき、休憩又は散会を宣告する。
第2章 審査
(議題の宣告)
第20条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第21条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決定する。
(審査順序)
第22条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序で行う。
(出席説明の要求)
第23条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。
(資料要求)
第24条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のため資料又は記録の提出を求める場合は、議決により求めることができる。
(先決動議の表決順序)
第25条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決定する。
(動議の撤回)
第26条 提出委員が会議の議題となった動議を撤回するときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の議案修正)
第27条 委員が修正案を発議するときは、事前にその案を委員長に提出しなければならない。
(連合審査会)
第28条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(委員長、副委員長及び委員の除斥)
第29条 委員長、副委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(除斥委員の傍聴禁止)
第30条 除斥されている委員は、委員会を傍聴することができない。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第31条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めるときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第32条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査するときは、事前にその事項、目的、方法、期間等を議長に通知しなければならない。
(委員の派遣)
第33条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣するときは、事前にその日時、場所、目的、経費等を記載した委員派遣承認要求書を議長に提出し、許可を得なければならない。
(委員会の再審査)
第34条 委員会は、次の各号のいずれかに該当した場合には、再審査することができる。
(1) 重大な事情の変更があったとき。
(2) 重大な資料の秘匿があったとき。
(3) 重大な説明の瑕疵があったとき。
(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化があったとき。
(議決事件の字句、数字等の整理)
第35条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、委員長に委任することができる。
(委員会報告書)
第36条 委員会は、事件の審査又は調査が終わったときは、報告書を作成し、委員長から議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第37条 委員会が、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
(傍聴の取扱い)
第38条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
第3章 発言
(発言の許可)
第39条 発言は、すべて委員長の許可を得た後でなければならない。
(委員の発言)
第40条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決定したときは、この限りでない。
(発言内容の制限)
第41条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意をし、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
(委員外議員の発言)
第42条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対しその出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決定する。
(委員長の発言)
第43条 委員長は、その席で委員として発言することができる。ただし、討論をするときは、委員長札を外し、その議題の表決が終了するまでは、委員長札をもとに復することができない。
(発言時間の制限)
第44条 委員長は、必要があると認めるときは、事前に発言時間を制限することができる。
2 委員長は、定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決定する。
(質疑又は討論の終了)
第45条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終了を宣告する。
2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終了しないときは、質疑又は討論終了の動議を提出することができる。
3 委員長は、質疑又は討論終了の動議については、討論を行わないで会議に諮って決定する。
(表決時の発言制限)
第46条 表決の宣告後、委員は発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第47条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言を訂正することができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
第4章 表決
(表決)
第48条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(表決問題の宣告)
第49条 委員長は、表決をとるときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在委員)
第50条 表決の際委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。
(起立による表決)
第51条 委員長は、表決をとるときは、問題を可とする委員を起立又は挙手をさせ、起立又は挙手の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(簡易表決)
第52条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、起立又は挙手の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第53条 委員長は、同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に行う。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論を行わないで会議に諮って決定する。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第5章 秘密会
(秘密会の開会と指定者以外の退場)
第54条 委員会は、その議決により秘密会とすることができる。
2 委員長は、前項の議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。
(秘密会の記録)
第55条 秘密会の議事の記録中、特に秘密を要すると議決した部分は、これを公表しないことができる。
2 前項の公表しない部分については、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
第6章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第56条 委員会は、公聴会を開くときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を告示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第57条 公聴会に出席して意見を述べる者は、事前に文書でその理由及び案件に対する賛否を、委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第58条 公聴会において意見を聴く利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、事前に文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において決定し、議長を経て、本人に通知する。
2 事前に申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方的にならないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第59条 公述人は、発言するときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴く案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第60条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第61条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第7章 参考人
(参考人)
第62条 委員会が参考人の出席を求めるときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の場合において、参考人に対し、その日時、場所及び意見を聴く案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人については、前3条の規定を準用する。
第8章 委員会の記録
(委員会の記録)
第63条 委員長は、職員をして、次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、署名しなければならない。
(1) 開会及び散会の年月日時
(2) 出席及び欠席した委員の氏名
(3) 日程
(4) 会議に付した事件
(5) 議事の経過
(6) 会議の概要等必要な事項を記載した記録
(7) その他委員長又は委員会において必要と認めた事項
2 前項の委員会の記録は、議長に提出する。
(委員会の記録の保存年限)
第64条 委員会の記録の保存年限は、10年とする。
第9章 規律
(携帯品)
第65条 委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第66条 何人も、会議中は、不必要に発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(資料等印刷物の配付の許可)
第67条 委員会室において、資料、文書等の印刷物を配付するときは、委員長の許可を得なければならない。
第10章 補則
(会議規則への委任)
第68条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議規則の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会運営委員の定数に関する特例)
2 第2条第2項第6号に規定する議会運営委員会の委員の定数については、平成31年7月9日までの間、同号中「8人」とあるのは、「12人」とする。
附 則(平成19年3月28日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第17号)
改正
平成23年4月28日条例第21号
この条例は、公布の日以後において初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期開始日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定(「市民部」を「市民生活部」に改める部分に限る。)は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年7月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第46号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第7条第3項、第11条及び第31条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第23条の規定は適用せず、この条例による改正前の第23条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年7月17日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年7月5日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。