○白河市教育委員会傍聴人規則
平成17年11月7日教育委員会規則第3号
白河市教育委員会傍聴人規則
(趣旨)
第1条 この規則は、白河市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の禁止事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場命令)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速かに退場しなければならない。
第6条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第14条第7項ただし書の規定により会議を公開しないこととする議決があったときは、傍聴人は、退場しなければならない。
(教育長の指示)
第7条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附 則(平成27年4月1日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(白河市教育委員会教育長職務代理者に関する規則の廃止に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による廃止前の白河市教育委員会教育長職務代理者に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
(白河市教育委員会傍聴人規則の一部を改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の白河市教育委員会傍聴人規則第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定は適用せず、第4条の規定による改正前の白河市教育委員会傍聴人規則第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。