○白河市政務活動費の交付に関する条例
平成19年9月28日条例第32号
白河市政務活動費の交付に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、白河市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、議員に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費は、月額20,000円とし、これに年度の月数12を乗じて得た額を毎年度4月1日に在職する議員に対し、当該年度の4月末日までに一括交付する。
2 年度の途中で新たに議員となった者(議員の任期満了に伴う選挙により引き続き議員となった者を除く。)に対しては、月額20,000円に当該議員が議員となった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額を政務活動費の交付の対象となる最初の月の末日までに一括交付する。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第4条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、
別表に定める政務活動に要する経費に充てることができる。
(収支報告書の提出等)
第5条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る収支報告書を作成し、当該収支報告書及び領収書等証拠書類(以下「収支報告書等」という。)を年度終了日の翌日から起算して20日以内に白河市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において議員の身分を失ったとき(議員の任期満了に伴う選挙により引き続き議員となった場合を除く。第7条第2項において同じ。)は、前項の規定にかかわらず、その身分を失った日の翌日から起算して30日以内に収支報告書等を議長に提出しなければならない。
3 議長は、前2項の規定により収支報告書等の提出を受けたときは、その写しを市長に送付するものとする。
(議長の調査)
第6条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
(政務活動費の返還)
第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、毎年3月31日又は議員の身分を失った日において、その年度において交付を受けた政務活動費の総額(年度の途中において議員の身分を失った者(議員の任期満了に伴う選挙により引き続き議員となった者を除く。)にあっては、当該年度の政務活動費の交付の対象となった最初の月からその身分を失った日の属する月までの月数(その日が月の初日であるときは、その日の属する月を除く。)に月額20,000円を乗じて得た額)から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第4条に定める経費の範囲に基づいて行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた議員が年度の途中において議員の身分を失ったときは、その身分を失った日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
3 市長は、政務活動費の支出内容が第4条に定める経費の範囲に適合していないと認めたときは、当該支出に係る政務活動費の返還を命ずることができる。
(収支報告書等の保存)
第8条 議長は、第5条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成19年度分の政務調査費の交付に関する特例)
2 第3条第1項ただし書の規定にかかわらず、平成19年度における政務調査費は、施行日に在職する議員に対し、月額20,000円に当該年度の残月数6を乗じて得た額を10月末日までに一括交付する。
附 則(平成20年7月30日条例第42号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附 則(平成23年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項、第5条第2項並びに第7条第1項及び第2項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白河市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前にこの条例による改正前の白河市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | ・議員が研修会を開催するために必要な経費 |
・団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 議員の活動及び市政について市民に報告するために要する経費 |
広聴費 | 市民からの議員の活動及び市政に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | ・議員が各種会議を開催するために必要な経費 |
・団体等が開催する意見交換会等各種会議の参加に要する経費 |
資料作成費 | 議員の活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 議員の活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |