○白河市思いやり条例
令和2年10月7日条例第38号
白河市思いやり条例
(目的)
第1条 この条例は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする疾病、障がい、性別等を理由とした誹謗中傷又は偏見に基づく差別的な言動(以下「不当な差別等」という。)による社会的な孤立をなくし、市民一人ひとりが思いやりの心を持ち、互いに支え合う住みよい地域社会を実現することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、不当な差別等の原因となる偏見や誤解をなくすため、正確な情報を収集及び整理するとともに、これを市民に対し速やかに伝達するものとする。
2 市は、不当な差別等を防止するため、正しい知識に基づく広報や教育活動など必要な施策を継続的に行うものとする。
3 市は、不当な差別等を受けた市民に対し、適切な支援及び助言を行うものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、互いに思いやりの心を持って、不当な差別等を行わないよう努めるとともに、これをなくすため市及び関係機関等の施策に協力するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。