○白河市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
令和6年3月22日条例第16号
白河市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、土砂等の埋立て等について必要な規制を行うことにより、土壌の汚染及び災害の発生を防止し、もって市民の生活の安全を確保するとともに、生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着したものをいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設における土砂等のたい積その他規則で定めるたい積を除く。)を行う行為をいう。
(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域(宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域。以下この条において同じ。)以外の場所から採取された土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるもの
イ 当該土砂等の埋立て等区域が2以上連続(埋立て等区域が隣接していない場合においてもこれらに一体性があると市長が認めた場合を含む。)している場合において、これらの埋立て等区域の面積の合計が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるもの
ウ 新たに土砂等の埋立て等を行う日前3年以内に土砂等の埋立て等が行われた区域に隣接した土地で土砂等の埋立て等を行う場合において、これらの土地の面積の合計が500平方メートル以上3,000平方メートル未満であるもの
(3) 周辺住民等 特定事業を実施する区域の境界に隣接する土地、建物の所有者及びその区域の境界から300メートル以内の区域に居住する者並びに特定事業を実施する区域に一部又は全部が属する町内会
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、市が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策に協力する責務を有する。
2 土砂等の埋立て等を行う者は、当該土砂等の埋立て等の実施に関する苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に努めなければならない。
3 建設工事等に伴い発生する土砂等を排出する者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を排出しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を排出することのないように努めなければならない。
4 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状態を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないように努めなければならない。
(土地の所有者の責務)
第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生のおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないように努めなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(県及び他市町村との連携等)
第6条 市は、県及び他の市町村と連携して土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策を効果的に実施するとともに、県が実施する土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する施策について、情報の提供その他の協力を行うものとする。
(土砂等の安全基準等)
第7条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、土砂等の汚染状態について、規則で定める。
2 安全基準は、土壌の汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが必要なものとして定めるものとする。
3 土砂等の埋立て等を行う者は、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。
(崩落等の防止措置等)
第8条 土砂等の埋立て等を行う者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、これらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
3 市長は、前項の規定による指導をした場合において、その指導を受けた者がその指導に従わないときは、その旨及びその指導の内容を公表することができる。
(特定事業の許可)
第9条 特定事業を行おうとする者は、特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)ごとに、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定事業については、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体(以下「国等」という。)が行う特定事業
(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)その他の法令等に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う特定事業
(3) 採石法又は砂利採取法に基づき認可がなされた採取計画に従って行う特定事業
(4) 土壌汚染対策法第6条第1項又は第11条第1項の規定により指定された土地の区域内で行う特定事業
(5) 非常災害のために必要な応急措置として行う特定事業
(6) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為として行う特定事業で規則で定めるもの
(特定事業に係る土地所有者の同意)
第10条 前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定事業区域内の土地の所有者に対し、当該申請が、第12条第1項の規定によるものである場合にあっては同項に掲げる事項(以下「特定事業許可申請事項」という。)を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては同項に掲げる事項(以下「一時たい積事業許可申請事項」という。)を説明し、その同意を得なければならない。
(説明会の開催等)
第11条 第9条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、周辺住民等に対し、次条第1項の規定によるものである場合にあっては特定事業許可申請事項を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては一時たい積事業許可申請事項について、説明会を開催しなければならない。ただし、説明会を開催することが困難であると市長が認めたときは、規則で定めるところにより、周辺住民等に対し、当該申請が、次条第1項の規定によるものである場合にあっては特定事業許可申請事項の内容を、同条第2項の規定によるものである場合にあっては一時たい積事業許可申請事項の内容を要約した書類の提供その他の必要な措置を講じることをもってこれに代えることができる。
2 第9条の許可の申請をしようとする者は、前項の規定による周辺住民等への説明又は周知の内容及びその結果を記載した書面を作成して市長に提出しなければならない。
(許可申請の手続)
第12条 第9条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに施工を管理する事務所の所在地)
(2) 特定事業区域及び特定事業に供する施設(以下「特定事業場」という。)の位置及び面積
(3) 特定事業に供する施設の設置計画
(4) 特定事業の施工を管理する者(以下「現場管理責任者」という。)の氏名
(5) 特定事業に使用される土砂等の量
(6) 特定事業の期間
(7) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造
(8) 特定事業に使用する土砂等の採取場所並びに当該採取場所からの搬入予定量及び搬入計画
(9) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置
(10) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置
(11) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、第9条の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う特定事業(以下「一時たい積事業」という。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域を示す図面その他の規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号から第4号まで、第6号及び第9号に掲げる事項
(2) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入予定量及び搬出予定量
(3) 特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造
(4) その他市長が必要と認める事項
(申請の制限)
第13条 第9条の許可を受けようとする者は、特定事業の期間について3年を超えて申請することができない。
(許可の基準等)
第14条 市長は、第9条の許可の申請が第12条第1項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第9条の許可をしてはならない。
(1) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア この条例の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
イ 第27条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る
白河市行政手続条例(平成17年白河市条例第16号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)。ただし、申請者が第27条第1項第2号又は第7号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。
ウ 第27条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
エ 第28条の規定による必要な措置を完了していない者
オ 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
カ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がアからオまでのいずれかに該当するもの
キ 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの
ク 個人で規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの
ケ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第5項第2号イからヘまでに掲げる者のうち規則で定めるもの
(2) 第10条に規定する同意を得ていること。
(3) 第11条に規定する説明会を行っていること(同条ただし書の規定により当該説明会に代わる申請事項の内容を要約した書類の提供その他の必要な措置を講じていることを含む。)。
(4) 特定事業が3年以内に完了するものであること。
(5) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等のたい積の構造が、特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
(6) 特定事業区域から特定事業区域以外の地域へ排出される水の汚染状態を測定するために必要な措置が図られていること。
(7) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。
(8) 土砂等の埋立て等に用いる土砂等が改良土(土砂(泥土を含む。)又は建設汚泥にセメント又は石灰を混合し、化学的に安定処理をしたものをいう。)でないこと。
(9) 土砂等の埋立て等に用いる土砂等の発生場所が福島県内であって、当該発生場所から直接に搬入されるものであること。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
2 市長は、第9条の許可の申請が第12条第2項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、第9条の許可をしてはならない。
(1) 前項各号(第5号及び第6号を除く。)の規定に適合するものであること。
(2) 特定事業場の構造が、当該特定事業場の区域以外の地域への特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。
3 第9条の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定める行為に係るものである場合にあっては、第1項第5号及び第7号並びに前項第2号の規定は、適用しない。
(許可の条件)
第15条 市長は、市民の生活の安全を確保し、又は生活環境を保全するために必要があると認めるときは、第9条の許可に条件を付することができる。
(変更の許可等)
第16条 第9条の許可を受けた者は、第12条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第10条及び第11条の規定を準用する。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 変更の内容及び理由
(3) その他市長が必要と認める事項
3 第1項の許可を受けようとする者は、第9条の許可に係る特定事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して1年を超えた日を当該変更後の特定事業の期間が満了する日とすることができない。
4 第9条の許可を受けた者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 前2条の規定は、第1項の許可について準用する。
(土砂等の搬入の届出)
第17条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、当該土砂等の採取場所ごとに、当該土砂等が当該採取場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合しているかどうかを確認するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。
(1) 当該土砂等が、国等が行う事業により採取された土砂等である場合であって、安全基準に適合していることについて事前に市長の承認を受けたものであるとき。
(2) 当該土砂等が、採石法、砂利採取法その他の法令等に基づき許認可等がなされた採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。
(3) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合
(土砂等管理台帳の作成等)
第18条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、採取場所ごとに、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。
(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の採取場所からの運搬手段
(2) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量
(3) 当該許可(一時たい積事業に係るものに限る。)に係る特定事業区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳
(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 第9条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項の規定による土砂等管理台帳の写しを添付して、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければならない。
(水質検査等)
第19条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査を行わなければならない。ただし、気象条件その他のやむを得ない事由により当該水質検査を行うことができないときは、当該特定事業区域の土壌についての地質検査を行うことによって、当該水質検査に代えることができる。
2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域から当該特定事業区域以外の地域へ排出される水の水質検査及び当該特定事業区域の土壌についての地質検査を行わなければならない。ただし、当該水質検査を行うことができないと市長が認めたとき、又は当該地質検査を行う必要がないと市長が認めたときは、当該水質検査又は地質検査は、これを省略することができる。
3 第9条の許可を受けた者は、第1項又は前項の規定による検査を行ったときは、規則に定めるところにより、当該検査の結果を市長に報告しなければならない。
4 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、直ちに、その旨を市長に報告しなければならない。
(関係書類の縦覧)
第20条 第9条の許可を受けた者は、市長が指定する場所において、当該特定事業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類の写し及び第18条第1項の規定による土砂等管理台帳を周辺住民等その他の利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。
(標識の掲示等)
第21条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、その氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域と特定事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。
(土砂等の搬入車両への表示)
第22条 第9条の許可を受けた者は、車両を使用し、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨その他の規則で定める事項を当該車両の見やすい箇所に表示しなければならない。
(特定事業の完了等)
第23条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る特定事業区域が第9条の許可の内容に適合しているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
3 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第1項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(特定事業の廃止等)
第24条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止したとき、又は2月以上休止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による廃止の届出があったときは、第9条の許可は、その効力を失う。
4 市長は、第2項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。
5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(譲受け)
第25条 第9条の許可を受けた者から当該許可に係る特定事業を譲り受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第10条の規定を準用する。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 譲受けの相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(3) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号
(4) その他市長が必要と認める事項
3 第14条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第15条の規定は、第1項の許可について準用する。
4 第1項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る第9条の許可を受けた者の地位を承継する。
(相続)
第26条 第9条の許可を受けた者について相続があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により第9条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第27条 市長は、第9条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。
(1) 不正の手段により第9条、第16条第1項又は第25条第1項の許可を受けたとき。
(2) 第9条の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き1年以上行っていないとき。
(3) 第14条第1項第1号アからケまでに掲げる者のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) 第15条(第16条第5項及び第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反したとき。
(5) 第16条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
(6) 第17条から第22条までの規定に違反したとき。
(7) 前条第1項の規定により第9条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第14条第1項第1号アからケまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
(8) 次条第1項から第4項までの規定による命令に違反したとき。
2 前項の規定により第9条の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について次条第3項又は第4項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(措置命令)
第28条 市長は、特定事業において、安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該特定事業が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該特定事業を行い、又は行った者に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、特定事業において、安全基準に適合しない土砂等が特定事業区域に搬入され、又は使用されていることを確認したときは、次に掲げる者に対しても、期限を定めて、当該特定事業に係る特定事業区域に搬入され、又は当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 当該土砂等を当該特定事業区域に搬入した者(前項に規定する者を除く。)
(2) 前項に規定する者に対して、当該土砂等の埋立て等をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等の埋立て等をすることを助けた者
3 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業を行う第9条の許可を受けた者(第16条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該特定事業を一時停止し、又は当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 市長は、第9条又は第16条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5 市長は、第23条第3項、第24条第5項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、その特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(公表)
第29条 市長は、前条の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨及びその命令の内容を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該命令を受けた者に対し、公表の理由を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(関係書類の保存)
第30条 第9条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業について第23条第1項の規定による完了の届出若しくは第24条第2項の規定による廃止の届出をした日又は第27条第1項の規定による許可の取消しを受けた日から5年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類の写しを保存しなければならない。
(現場管理責任者の義務等)
第31条 現場管理責任者は、特定事業の施工に伴う土壌の汚染及び災害の発生の防止に関し規則で定める職務を誠実に行わなければならない。
2 特定事業の施工に従事する者は、現場管理責任者がその職務を行うために必要があると認めてする指示に従わなければならない。
(特定事業に係る土地所有者の義務)
第32条 第10条(第16条第1項及び第25条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び災害の発生を防止するため、当該特定事業が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に、当該特定事業の施工の状況を把握しなければならない。
2 第10条の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業により土壌が汚染され、若しくは災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う者に対し、当該特定事業の中止、原状回復その他の必要な措置を求めるとともに、その旨を市長に通報しなければならない。
(立入検査等)
第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等を行う者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に土砂等の埋立て等を行う者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立て等を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第34条 第9条、第16条第1項又は第25条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
(1) 第9条の許可の申請 1件につき 26,000円
(2) 第16条第1項の変更の許可の申請 1件につき 16,500円
(3) 第25条第1項の譲受けの許可の申請 1件につき 16,500円
(規則への委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条、第16条第1項又は第25条第1項の規定に違反して特定事業を行った者
(2) 第27条第1項又は第28条第1項から第5項までの規定による命令に違反した者
第37条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の規定に違反して、届出をしないで土砂等の搬入をし、又は虚偽の届出をした者
(2) 第18条第1項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又は同項に規定する事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
(3) 第18条第2項又は第19条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(4) 第19条第1項又は第2項の規定による検査を行わなかった者
(5) 第33条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(6) 第33条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第4項、第23条第1項、第24条第2項又は第26条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第30条の規定に違反した者
(両罰規定)
第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に着手している事業については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後継続して行う事業について適用する。この場合において、施行日以前から事業に着手している事業者は、施行日から60日以内に市長に許可を申請しなければならない。
附 則(令和6年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた逮捕又は起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた逮捕又は起訴とみなす。