○白河市議会ハラスメント防止条例
令和6年10月1日条例第25号
白河市議会ハラスメント防止条例
ハラスメントは、基本的人権及び尊厳を著しく傷つけ、住民福祉及び議会活動に支障をきたし、議会の社会的信用及び信頼を失うことにつながる。
よって、議会としての役割を十分発揮するため、互いに人格を尊重し、相互信頼を深めることを通して、ハラスメントの防止及び排除に努め、信頼される議会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、議員間又は議員から職員へのハラスメントの防止及び排除のために必要な事項を定め、良好な職場環境を確保することで市政の効率的運用に寄与し、もって市民から信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為
(2) 社会的又は性的な差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(3) 職務上の地位、役職の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害する行為
(5) その他、人権侵害のおそれのある行為又は個人の職務環境を害する行為
2 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同条第3項第1号から第2号まで、第3号、第3号の2及び第5号に規定する特別職の職員、同法第22条の2に規定する会計年度任用職員その他市の業務に従事する職員をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、議員間又は議員から職員へのハラスメントに適用する。
(議長の責務及び職務の代行)
第4条 議長はハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、第7条の申出等があったときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 議長が前項の申出の対象になったときは副議長が、議長及び副議長ともに前項の申出の対象となったときは議会運営委員長が職務を代行する。
(議員の責務)
第5条 議員は、市政に携わる権能及び責務を自覚するとともに、常に高い倫理観を持ち、地方自治の本旨に従って、その使命を達成しなければならない。
2 議員は、ハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実に説明責任を果たさなければならない。
3 議員は、他の議員の行為がハラスメントに該当するおそれがあると認められる行為に遭遇したときは、当該行為を行っている議員に対し厳に慎むべき旨を指摘し、遭遇した行為について速やかに議長に報告しなければならない。
(相談窓口)
第6条 議長は、ハラスメントに関する相談等の円滑かつ公正な解決を図るため、議会事務局内にハラスメント相談窓口を設置する。
2 相談員は議会事務局職員をもって充てる。
(相談及び苦情の申出)
第7条 ハラスメントによる被害を受け、又はその事実があると思料する議員又は職員は、議長に対し、相談窓口を通じハラスメントに関する相談及び苦情を書面(電子メール等を含む。)又は口頭により申出ることができる。
2 議長は、前項の申出が職員によるものの場合は、速やかに市長に報告するものとする。
(事実関係の把握及び有識者からの意見聴取)
第8条 議長は前条の申出があったときは、必要に応じて申出者、相談者又は当事者等に対して事実関係を把握するための調査を行わなければならない。
2 前項の調査を公正かつ適正に行うため必要と認めるときは、外部の有識者から意見を聴取することができる。
(対応措置)
第9条 議長は、前条の調査によりハラスメントを確認した場合は、議員に対し指導、助言、注意その他改善のための必要な措置を講ずるものとする。
2 議長は、議員の氏名の公表その他の必要な措置を講ずるに当たっては、あらかじめ、議会の承認を必要とする。
(研修等)
第10条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るため、議員に対し必要に応じて研修等を実施しなければならない。
(プライバシーの保護)
第11条 議員は、ハラスメントによる被害者及び関係者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。