還付加算金の計算
還付加算金の割合
納め過ぎの税金をお返しする場合、お返しする額に還付加算金を加算します。
還付加算金の割合は以下のとおりです。
期間 | 割合 |
---|---|
令和4年1月1日〜 |
0.9% |
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 |
1.0% |
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 |
1.6% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 |
1.7% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 |
1.8% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% |
平成11年12月31日以前 | 7.3% |
還付加算金の計算方法
算出基礎額(注1)
(納付済額-正当額)×還付加算金の割合×加算日数(注2)/365日=還付加算金(注3)
(注1)その額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。 また、その額が2,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
(注2)下記の翌日から還付のため支出を決定した日または充当した日までの期間の日数
(注3) その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、その額が1,000円未満であるときは、還付加算金は加算されません。
主な過誤納金の事由
- 更正、決定、賦課決定
納付または納入があった日 - 所得税の更正に基づく賦課決定
所得税の更正の通知がされた日の翌日から1か月を経過する日 - 誤納
納付または納入があった日の翌日から1か月を経過する日
延滞金の割合
詳しくは、延滞金の割合をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 税政係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5505 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年12月24日
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