市県民税(税額控除・調整控除)
税額控除
配当控除
配当所得がある場合、算出された所得割額から、次の計算式により求めた配当控除が差し引かれます。
配当控除額=配当所得額×配当控除額
利益の配当および剰余金の分配に係る配当所得に対する控除率
種類 | 課税所得金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
私募証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
配当割が特別徴収された配当について申告があった場合や、上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から次により求めた金額が差し引かれます。
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額または株式等譲渡所得割額 | 5分の3 | 5分の2 |
寄附金税額控除
平成21年度から地方公共団体が条例で指定した住所地の都道府県共同募金会および日本赤十字社、支部ならびに公益法人・財団法人、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人等に対する寄附金のうち5,000円を超える部分が寄付金控除の対象でしたが、税制改正により、平成24年度からはこれらの寄付金のうち2,000円を超える部分が寄付金控除の対象となりました。
制度の概要
区分 |
平成20年度まで 平成19年12月31日までの寄付金 |
平成21年度から平成23年度まで 平成20年1月1日から平成22年12月31日までの寄付金 |
平成24年度から 平成23年1月1日からの寄付金 |
---|---|---|---|
控除方式 | 所得控除 | 税額控除 | 税額控除 |
控除率 | 適用対象寄附金×税率(10%)の軽減効果 | 県民税:4% 市民税:6% |
県民税:4% 市民税:6% |
控除対象となる寄附金の額 | 10万円を超えた額 | 5,000円を超えた額 | 2,000円を超えた額 |
控除対象となる 寄附金の上限額 |
総所得金額の25% | 総所得金額の30% | 総所得金額の30% |
地方公共団体に対する寄附金税制/「ふるさと納税」制度
地方(ふるさと)に対し、貢献や応援をしたいという納税者の思いを実現するため、都道府県や市区町村に寄附した場合、寄附金の2,000円(適用下限額)を超える部分を、所得税と合わせて市県民税(所得割額)のおおむね2割を上限に、個人住民税(市県民税)から控除できます。
「ふるさと納税」に係る寄付金控除の見直し
平成25年度から49年度まで復興所得税(2.1%)が課税されることに伴い、平成26年度から50年度までは復興所得税(2.1%)を乗じた率を加算して控除額を算定します。
- ■「ふるさと納税」の寄附金控除に関しては、「ふるさとしらかわガンバレ寄附金」のページをご覧ください。
- 住民税の寄附金税制の拡充について(総務省のホームページへ)
調整控除
平成19年から税源移譲が実施され、国税である所得税の一部を個人住民税(市県民税)に移すことになりました。
これにより個人住民税と所得税の率が変わり、住民税が増えた分、所得税が減りましたが、個人住民税と所得税を合わせた税率は、税源移譲前と変わりません。
しかし、個人住民税では扶養控除などの人的な所得控除の金額が所得税より小さいため、課税所得金額(所得金額-所得控除額)は所得税より大きくなり、税率の合計が変わらなくても税額が増える場合があります。
この負担増を解消するため、人的控除額(基礎控除、扶養控除など)を所得割額から一定の金額を控除するのが調整控除です。
人的な所得控除額の差額の計算
下表の所得控除のなかで、該当する所得税の控除額と住民税の控除額の差額を合わせます。
控除の種類 | 金額 | 控除の種類 | 金額 | ||||
基礎控除 | 5万円 | 納税者本人の合計所得金額 | 900万円以下 |
900万円超950万円以下 |
950万円超1,000万円以下 | ||
障害者控除 | その他 | 1万円 | 配偶者控除 | 一般 |
5万円 |
4万円 | 2万円 |
特別 | 10万円 | 老人 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | ||
同居特別 |
22万円 |
配偶者特別控除 |
38万円超40万円未満 |
5万円 | 4万円 | 2万円 | |
寡婦控除 | 一般 | 1万円 | 40万円以上45万円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
特別 | 5万円 | 扶養控除 | 納税者本人の所得制限なし | ||||
寡夫控除 | 1万円 | 一般 | 5万円 | 老人(70歳以上) | 10万円 | ||
勤労学生控除 | 1万円 | 特定(19歳以上23歳未満) | 18万円 | 同居老親等 | 13万円 |
調整控除額は以下の式で計算されます。
合計課税所得金額が200万円以下の方 | 合計課税所得金額が200万円を超える方 |
---|---|
次の(1)と(2)のいずれか小さい額 (1)人的控除額の差額(上の表)の合計×5%(2)課税所得金額×5% (5%の内訳は、市民税3%、県民税2%) |
{人的控除額の差額の合計-(課税所得金額-200万円)}×5% (ただし、2,500円未満は2,500円) |
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5506 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年12月24日
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