土地
評価のしくみ
総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた方法で評価します。
地目
評価上の地目は、宅地・田および畑(併せて農地という)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地の9種類に区分しています。登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格は、「固定資産評価基準」に基づき、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として求めます(宅地については、地価公示価格の7割程度を目途)。
税額の算定方法
課税標準額×税率=税額
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)が、そのまま課税標準額になります。しかし、住宅用地のように、課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は、評価額よりも低く算定されます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
(1)小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。
(2)その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額となります。
「小規模住宅用地」・・・200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分)
「その他の住宅用地」・・・小規模住宅用地以外の住宅用地
例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル部分が小規模住宅用地で、100平方メートルがその他の住宅用地となります。
宅地に対する負担調整措置
土地の価格に対する課税標準額の割合(負担水準)は、地域によってばらつきが生じているため、税負担の均衡化を図る措置がとられています。
負担水準の低い土地は、負担水準が一定率に達するまで徐々に課税標準額は上昇します。
このため、負担水準が低い土地は、価格が下落しても、税負担が上昇したり、据え置かれたりする場合があります。
住宅用地については、平成23年度までは負担水準が0.8以上1.0未満であれば前年度課税標準額に据え置かれ、平成24年度・25年度については負担水準が0.9以上1.0未満であれば前年度課税標準額に据え置かれる措置がとられていましたが、平成26年度に特例措置が廃止されたため、課税標準は1.0に達するまで徐々に上昇することになります。
負担水準
負担水準=前年度の課税標準額/当該年度の評価額
住宅用地については、評価額に住宅特例率(6分の1または3分の1)を乗じます。
住宅用地
(1)負担水準が1.0を超える土地は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで引き下げます。
(2)負担水準が1.0未満の土地は、前年度課税標準額に本来の課税標準額(評価額)の5%を加えた額が当該年度の課税標準額となります。ただし、当該額が本来の課税標準額(評価額)の0.2を下回る場合は0.2相当額となります。
商業地等の宅地
(1)負担水準が0.7を超える土地は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げます。
(2)負担水準が0.6以上0.7以下の土地は、前年度の課税標準額に据え置きます。
(3)負担水準が0.6未満の土地は、前年度課税標準額に本来の課税標準額(評価額)の5%を加えた額が当該年度の課税標準額となります。ただし、当該額が本来の課税標準額(評価額)の0.2を下回る場合には0.2相当額となります。
農地に対する課税
次の負担水準の区分に応じた、なだらかな税負担の調整措置が導入されています。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
0.9~1.0 |
1.025 |
0.8~0.9 |
1.05 |
0.7~0.8 |
1.075 |
~0.7 |
1.10 |
負担水準が1.0を超える土地は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで引き下げます。
路線価等の公開
平成9年度の評価替えから、納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくため、評価額の基礎となる路線価がすべて公開されています。
路線価
路線価とは、市街地などで道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。
字限図の閲覧
字限図は申請により閲覧することが可能です。また、その写しの交付を受けることが出来ます。なお、閲覧等の手数料は白河市手数料条例により、次のように定められています。
閲覧
区分 | 金額 | その他 |
---|---|---|
字限図 | 1件(枚)分の300円 | 1つの字が2枚にまたがっている場合は、1つの字で1件とします。 |
写しの交付
字限図 | 1件(枚)分の300円 | A3版コピー1枚で1件とします。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-28-5507 ファックス番号:0248-23-1251
メールでのお問い合わせはこちら- 2020年9月2日
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