検索
  1. ホーム
  2. まちづくり・市民協働
  3. 建築
  4. 2項道路(みなし道路事前協議)

まちづくり・市民協働

2項道路(みなし道路事前協議)

建築物または門・塀等を築造するときは

幅員1.8メートル以上、4メートル未満の道路に接している敷地に、建築物又は門・へい等を築造する場合には、道路中心線より2メートル後退して築造しなければなりません。(建築基準法第42条第2項による。)
また、角地の内角が120度以下で、2メートル以上の歩道がなく、道路幅員が6m未満である場合は、すみ切りが必要です。(福島県建築基準条例第3条による。)

上記の場合には、事前に協議を行わなければなりません。

なお、事前協議には事務処理に2、3週間かかる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。

2項道路



関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2274・2275】 ファックス番号:0248-24-1854

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る