2項道路(みなし道路事前協議)
建築物または門・塀等を築造するときは
幅員1.8メートル以上、4メートル未満の道路に接している敷地に、建築物又は門・へい等を築造する場合には、道路中心線より2メートル後退して築造しなければなりません。(建築基準法第42条第2項による。)
また、角地の内角が120度以下で、2メートル以上の歩道がなく、道路幅員が6m未満である場合は、すみ切りが必要です。(福島県建築基準条例第3条による。)
上記の場合には、事前に協議を行わなければなりません。
なお、事前協議には事務処理に2、3週間かかる場合がございますので、ご了承くださいますようお願い致します。
関連ファイルダウンロード
- みなし道路事前協議 要綱WORD形式/39KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは建築住宅課 建築係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 : 2274・2275】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2018年8月10日
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