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市政情報

期日前投票と不在者投票

期日前投票所・不在者投票所の所在地

期日前投票

投票日当日、仕事や旅行などの理由で投票できない場合、期日前投票ができます。

期日前投票ができる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで。(土日・祝日も含む。)

期日前投票ができる場所・時間

期日前投票のできる場所及び時間は、次のとおりです。

場所 時間
市役所本庁舎 午前8時30分〜午後8時
市役所表郷庁舎 午前8時30分〜午後7時
市役所大信庁舎
市役所東庁舎

※いずれの期日前投票所でも投票することができます。
各種選挙によりそれぞれの期日前投票所での実施期間、時間が異なることもありますので、
入場券等にてご確認下さい。

不在者投票

選挙期間中、長期の旅行や出張、避難などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している場合、滞在(避難)先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、指定病院等に入院等している場合は、その施設内で不在者投票ができます。

不在者投票の手続

(1)名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求し、交付された投票用紙などを持参して、滞在(避難)先の市区町村の選挙管理委員会で投票をします。

(2)指定病院等における不在者投票

投票用紙などを病院長等を通じて請求し、病院長等の管理する場所で投票をします。手続きについては、入院・入所中の施設へご確認ください。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院や老人ホームなどです。

(3)郵便等による不在者投票

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記入し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
郵便等による不在者投票者は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳などを持っている選挙人で、次の条件のいずれかに該当する人に認められています。

身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害  
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
介護保険の被保険者証
要介護状態区分
要介護5

(4)国外における不在者投票

国外に派遣される組織のうち、「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が、国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理する場所で投票をします。

(5)洋上投票

一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)からファクシミリによって投票をします。事前にファクシミリ投票用紙の交付を受けるなどの手続きが必要です。なお、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

表郷庁舎2階(選挙期間中は本庁舎) 〒961-0492 福島県白河市表郷金山字長者久保2(郵送物の送付は、本庁舎:〒961-8602 福島県白河市八幡小路7番地1までお願いします。)

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2510・2511】 ファックス番号:0248-24-5920

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