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まちづくり・市民協働

解散届出

NPO法人の解散・破産手続開始の決定等の場合における事務手続きについては、こちらをご覧ください。

解散事由について

  1. 社員総会の決議(法第31条の2)
  2. 定款で定めた解散事由の発生
  3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
    (法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散)
  4. 社員の欠乏
    (社員がまったくいなくなった場合は、解散となります)
  5. 合併
  6. 破産手続開始の決定(法第31条の3)
  7. 法第43条に規定する設立認証の取り消し

財産の帰属先について

法人の残余財産は次の者から選定し、譲渡しなければなりません。

  1. 他の特定非営利活動法人
  2. 国又は地方公共団体
  3. 公益財団法人 公益社団法人
  4. 学校法人
  5. 社会福祉法人
  6. 更生保護法人

(1)解散届出(上記1,2,3又は6を理由とする場合)

  1. 解散届出書(提出部数 1、様式は下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
  2. 解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書(提出部数 1)

(2)解散認定申請(上記3を理由とする場合)

  1. 解散認定申請書(提出部数 1、様式は下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能の事由を証する書面
    (社員総会の議事録の謄本等)(提出部数 1)

(3)清算結了届出

  1. 清算結了届出書(提出部数 1、様式は下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
  2. 清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書(提出部数 1)

(4)清算人の就任届出 (清算の途中で清算人が交代した場合は、次の書類の提出が必要です。)

  1. 清算人就任届出書(提出部数 1、様式は下記添付ファイルからダウンロードしてください。)
  2. 清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書(提出部数 1)

(5)残余財産の帰属(残余財産の帰属先に関する規定がない時は、所轄庁(県)へ帰属先を認証申請することができます。)

  1. 残余財産譲渡認証申請書(提出部数 1、様式は下記添付ファイルからダウンロードしてください。)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活防災課 地域生活係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 : 2705・2706・2707】 ファックス番号:0248-27-0775

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