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まちづくり・市民協働

景観に関する届出

白河市景観計画区域(市内全域)において、一定規模以上の行為を行う場合は、景観法及び白河市景観条例の規定により、景観行政団体の長(白河市長)への届出が必要となるほか、景観計画に定める景観形成基準への適合が求められます。

届出対象行為及び規模

届出(118_800)

届出の手続き

届出における助言、指導により計画内容に変更が生じる可能性があるため、建築確認申請前など設計の変更が可能な時期に届出を行い、景観形成基準への適合を確認してください。

  • 事前協議・・・届出の30日以上前まで
  • 届出・・・着手予定日の30日以上前まで
    なお、審査の結果、景観形成基準に適合しているときは、行為の着手制限期間(30日)が短縮されます。

景観形成基準への適合

良好な景観を形成するため、届出対象行為ごとに景観形成基準を定めています。
景観計画重点区域や景観計画推進区域等では、白河市全域における共通の景観形成基準に加えて、各区域の景観形成基準への適合が求められます。

景観形成基準

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854

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