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まちづくり・市民協働

公共事業に係る通知

白河市景観計画区域(市内全域)において、国の機関又は地方公共団体が景観法第16条第5項に該当する一定規模以上の行為を行う場合は、景観行政団体の長(白河市長)への通知が必要となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。

〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1

電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854

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