公共事業に係る通知
白河市景観計画区域(市内全域)において、国の機関又は地方公共団体が景観法第16条第5項に該当する一定規模以上の行為を行う場合は、景観行政団体の長(白河市長)への通知が必要となります。
関連ファイルダウンロード
- 公共事業通知取扱いの概要PDF形式/369.48KB
- 対象となる行為のイメージPDF形式/132.13KB
- 景観法に基づく公共事業に係る通知取扱要領PDF形式/249.09KB
- 行為の通知書(第1号様式 第3条関係)WORD形式/27.5KB
- 協議事項措置報告書(第3号様式 第5条関係)WORD形式/35KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 景観係です。
〒961-8602 福島県白河市八幡小路7-1
電話番号:0248-22-1111【内線 :2232】 ファックス番号:0248-24-1854
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月24日
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